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自分が集団予防接種を受けたか分からない時に調べるべき実家の遺品・記録

この記事の要点まとめ

へその緒の箱、当時の写真、予防接種済証、日記などの思わぬ証拠品。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎給付金の請求には、幼少期に集団予防接種を受けたことを証明する書類が必要です。母子健康手帳があれば最もスムーズですが、紛失してしまった場合、「自分が集団予防接種を受けたかどうかすら分からない」と不安になる方もいらっしゃいます。 しかし、実家を少し探してみると、思わぬところから予防接種を受けた事実を示す「証拠」が見つかることがあります。ここでは、実家で探すべき遺品や記録のポイントをご紹介します。

実家で探すべき思わぬ証拠品

市区町村の役所や学校に記録が残っていなくても、ご家庭に以下のような品物が保管されていれば、有力な証拠として認められる可能性があります。

1. へその緒の箱

多くの場合、母子手帳の存在ばかりに気を取られがちですが、「へその緒の箱」も重要な手がかりです。箱の裏側や中に入っている紙に、出生時の記録だけでなく、その後に受けた種痘などの予防接種の履歴や日付がメモされていることがあります。

2. 予防接種済証(証明書)や領収書

母子手帳とは別に、自治体や医療機関から発行された「予防接種済証」というペラペラの紙が残っていることがあります。また、当時の予防接種の費用を支払った領収書や、自治体から送られてきた予防接種の通知ハガキなども、実施を裏付ける証拠となります。

3. 当時の写真(とくに腕が写っているもの)

幼少期のアルバムも貴重な資料です。半袖を着ている写真などで、腕に「種痘(天然痘ワクチン)の跡」や「BCGの跡」がくっきりと写っているものがあれば、予防接種を受けたことの客観的な証明として利用できる場合があります。

4. 両親の日記や育児記録

ご両親がつけていた「育児日記」や「家計簿」に、「今日は〇〇の予防接種に行ってきた」といった記述や、それに伴う交通費などの出費記録が残っている場合、当時の状況を示す有効な証拠となり得ます。

日常の記録が国を動かす証拠に

上記のように、公的な書類が存在しなくても、当時の生活を記録した物品が裁判所や国を納得させる材料になるケースは少なくありません。ただし、これらの個人的な記録を法的に有効な「証拠」として提出するためには、どのような文脈で提出するか、医師の意見書や陳述書とどう組み合わせるかといった専門的な判断が必要です。

「母子手帳がないから無理だ」と諦める前に、一度ご実家を探してみてください。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。見つかった品物が証拠として使えるかどうかの判断や、その後の手続きについて丁寧にご説明いたします。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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