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家族が「裁判を起こすのは嫌だ」と反対した時の、説得のための「国の責任」説明

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「家族が裁判を起こすのは嫌だ・面倒だ」と反対している場合、どのように説得すればよいですか?
A 【国の責任と書類審査の仕組み】B型肝炎訴訟は一般的な争う裁判とは異なり、国がその責任を認めて定めた救済制度であり、実際には法廷で争うのではなく国と淡々と書類審査を行うだけのシンプルな手続きです。家族の「裁判」という言葉に対する恐怖心や心理的負担を和らげるため、これは被害者として当然に認められた正当な権利であることを丁寧に説明しましょう。
【専門家によるサポートの活用】弁護士に依頼することで、戸籍謄本の収集や医学的資料の準備など、煩雑な書類作成や手続きの大部分を代行してもらえます。家族に「自分たちの負担はほとんどなく、専門家が安全に進めてくれる」という点を伝えることで、安心して理解を得やすくなります。

B型肝炎訴訟(裁判)に対する心理的ハードル

B型肝炎の給付金を受け取るためには、国を相手として「国家賠償請求訴訟(裁判)」を起こす必要があります。しかし、「裁判」と聞くと、「大ごとになるのではないか」「法廷に立って証言しなければならないのではないか」といった不安を抱き、手続きをためらってしまう方が非常に多くいらっしゃいます。 こうした心理的ハードルは、被害者の方の生活の質(QOL)向上の機会を奪ってしまう原因となります。

裁判の実態は「書類審査」が中心です

B型肝炎訴訟は、通常の裁判とは大きく性質が異なります。国と激しく争うようなものではなく、あらかじめ国が定めた要件(条件)を満たしているかどうかを、提出された医療記録などの証拠に基づいて淡々と確認する「書類審査」のような手続きです。 専門家である弁護士に依頼すれば、証拠収集のアドバイスから裁判所への書類提出、国との交渉までをすべて代行します。そのため、ご本人が法廷に出廷して証言を求められるようなことは原則としてありません。日常生活をそのまま送りながら、手続きを進めることが可能です。

被害者の正当な権利としての給付金

B型肝炎給付金は、決して国からの「恩恵」や「見舞金」ではなく、過去の国の過失(集団予防接種等での注射器の連続使用)によって感染を余儀なくされた被害者の方々が受け取るべき、正当な法的な権利(賠償金)です。 「裁判を起こす」ことに罪悪感や引け目を感じる必要は全くありません。ご自身やご家族のこれまでの苦労を慰謝し、将来の不安を少しでも軽減するために、この制度を正しく活用することが大切です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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