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Q:B型肝炎給付金を受け取った事実は、税務署や住民税の通知で近所に知られますか?

Q:B型肝炎給付金を受け取った事実は、税務署や住民税の通知で近所に知られますか?

非課税所得であるため確定申告も住民税課税も一切発生せず、税金関係から近所や職場に知られることはありません。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:B型肝炎給付金を受け取った事実は、税務署や住民税の通知で近所に知られますか? についての解説

B型肝炎給付金は、症状に応じて50万円から最大3,600万円という高額な支払いとなる場合があります。「まとまったお金が振り込まれると、税金が高くなって近所や職場にバレてしまうのではないか」とご心配される方からのご質問です。

疑問への回答・詳細解説

非課税所得であるため確定申告も住民税課税も一切発生せず、税金関係から近所や職場に知られることはありません。

B型肝炎訴訟によって国から支払われる給付金は、所得(もうけ)ではなく、国の過失によって被った健康被害に対する「損害賠償金」としての性質を持っています。 日本の税法上、心身に加えられた損害に起因して取得する損害賠償金は「非課税所得」と規定されています(所得税法第9条)。

したがって、どれほど高額な給付金を受け取ったとしても、それに対して所得税や住民税がかかることは一切ありません。確定申告の必要もありませんし、翌年の住民税の通知(特別徴収税額決定通知書など)によって給与天引き額が跳ね上がり、職場の経理担当者に知られるという心配も無用です。

注意すべき税金のポイント(相続税)

ただし、注意が必要なケースが1つあります。それは「ご本人が亡くなられた後に、ご遺族が給付金を請求・受給した場合」または「ご本人が給付金を受け取った後に亡くなり、その現金が遺産として残った場合」です。 損害賠償請求権そのものや、手元に残った現金は「相続財産」の一部を構成するため、遺産総額が基礎控除額を超える場合には相続税の課税対象となる可能性があります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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