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Q:B型肝炎給付金を受け取った事実は、税務署や住民税の通知で近所に知られますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎給付金を受け取った事実は、税務署や住民税の通知で近所に知られますか?
A 【結論として、税務署や住民税の通知を通じて近所や職場に知られることは一切ありません。】B型肝炎給付金は法律により非課税所得と定められているため、確定申告や住民税の申告を行う必要がありません。したがって、役所や税務署から周囲に通知がいくことはなく、プライバシーは完全に守られます。
【安心して請求手続きを進めるために弁護士への依頼が有効です。】給付金の請求手続きや裁判所とのやり取りはすべて代理人である弁護士が行うため、自宅や職場に書類が届いて周囲に気づかれるリスクを防ぐことができます。周囲に知られたくないという方も、安心して専門の弁護士にご相談ください。

Q:B型肝炎給付金を受け取った事実は、税務署や住民税の通知で近所に知られますか? についての解説

B型肝炎給付金は、症状に応じて50万円から最大3,600万円という高額な支払いとなる場合があります。「まとまったお金が振り込まれると、税金が高くなって近所や職場にバレてしまうのではないか」とご心配される方からのご質問です。

疑問への回答・詳細解説

非課税所得であるため確定申告も住民税課税も一切発生せず、税金関係から近所や職場に知られることはありません。

B型肝炎訴訟によって国から支払われる給付金は、所得(もうけ)ではなく、国の過失によって被った健康被害に対する「損害賠償金」としての性質を持っています。 日本の税法上、心身に加えられた損害に起因して取得する損害賠償金は「非課税所得」と規定されています(所得税法第9条)。

したがって、どれほど高額な給付金を受け取ったとしても、それに対して所得税や住民税がかかることは一切ありません。確定申告の必要もありませんし、翌年の住民税の通知(特別徴収税額決定通知書など)によって給与天引き額が跳ね上がり、職場の経理担当者に知られるという心配も無用です。

注意すべき税金のポイント(相続税)

ただし、注意が必要なケースが1つあります。それは「ご本人が亡くなられた後に、ご遺族が給付金を請求・受給した場合」または「ご本人が給付金を受け取った後に亡くなり、その現金が遺産として残った場合」です。 損害賠償請求権そのものや、手元に残った現金は「相続財産」の一部を構成するため、遺産総額が基礎控除額を超える場合には相続税の課税対象となる可能性があります。

専門家への相談をお勧めする理由

夕陽ヶ丘法律事務所では、受給後の税務上の取り扱いや、ご家族への影響(秘密厳守の徹底など)についても、豊富な経験に基づきアドバイスを行っています。ご希望の連絡方法(携帯電話のみ、郵送物は局留めなど)にも柔軟に対応し、プライバシーを完全に守りながら手続きを進めますので、どうぞ安心して無料相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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