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Q:父親がB型肝炎で亡くなりましたが、母親(妻)と子ども(自分)でどう分けますか?

Q:父親がB型肝炎で亡くなりましたが、母親(妻)と子ども(自分)でどう分けますか?

国から振り込まれた和解金(最高3,600万円)は、民法の法定相続分(妻2分の1、子2分の1)等に基づき公平に分配します。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:父親がB型肝炎で亡くなりましたが、母親(妻)と子ども(自分)でどう分けますか? についての解説

B型肝炎でお亡くなりになった方のご遺族が給付金を請求する場合、受け取ったお金の分配方法について疑問が生じます。

疑問への回答・詳細解説

ご遺族が受け取る和解金は、相続財産として扱われます。したがって、 国から振り込まれた和解金(最高3,600万円)は、民法の法定相続分(妻2分の1、子2分の1)等に基づき公平に分配します。 法定相続人が複数いる場合は、事前に話し合いを行い「遺産分割協議書」を作成することが一般的です。これにより、後々の親族間でのトラブルを未然に防ぎ、スムーズな分配が可能となります。

相続人が複数いる場合の具体的な手続きの流れ

まずは戸籍謄本を収集して法定相続人を確定させます。その後、代表者が一括して受領するか、各相続人がそれぞれの割合に応じて直接受け取るかを選択し、適切な書類を裁判所に提出します。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の請求手続きは非常に専門的であり、医療記録の収集や事実証明の難易度が高いため、専門家のサポートが不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関するご相談を無料で承っております。着手金は0円、完全成功報酬制を採用しているため、初期費用の心配なく安心してご依頼いただけます。給付金の受給対象となるかどうかの初期調査も無料で行っておりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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