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Q:自分のウイルスの型が「ジェノタイプAe型」だと判定された場合、絶対に和解できませんか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「自分のウイルスの型がジェノタイプAe型だと判定された場合、絶対に和解できませんか?」
A 【要点】ジェノタイプAe型は原則として成人後の感染とみなされるため、そのままでは給付金受給のための和解が難しくなります。
【対策】しかし、平成7年以前の古いカルテや検査データなどを提出して客観的な証拠を示せば、ジェノタイプ検査自体の免除が認められて和解できる可能性があります。諦めずにB型肝炎訴訟に精通した弁護士へご相談ください。

Q:自分のウイルスの型が「ジェノタイプAe型」だと判定された場合、絶対に和解できませんか? についての解説

B型肝炎ウイルスの型(ジェノタイプ)は、感染時期を推定する重要な手がかりとなります。特に「Ae型」と判定された場合の対応について解説します。

疑問への回答・詳細解説

ジェノタイプAe型は、主に成人以降に感染するタイプとされており、原則として幼少期の集団予防接種による感染とは認められません。しかし、 ジェノタイプAe型は成人後感染を示すため和解不可ですが、平成7年以前の古い感染データを出せばジェノタイプ検査自体が免除されます。 平成7年(1995年)以前の古い医療記録からB型肝炎に感染していた事実(HBs抗原陽性など)を証明できれば、その時点で「成人以降のAe型感染」という国の疑いを払拭でき、ジェノタイプ検査そのものが免除されます。

ジェノタイプAe型の壁を突破する古い医療記録の探求

過去の健康診断の結果や、別の病気で通院した際の古い血液検査データなどが決定的な証拠となります。諦めずに過去の医療記録を徹底的に調査することが、和解への道を切り開く鍵となります。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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