【対策】しかし、平成7年以前の古いカルテや検査データなどを提出して客観的な証拠を示せば、ジェノタイプ検査自体の免除が認められて和解できる可能性があります。諦めずにB型肝炎訴訟に精通した弁護士へご相談ください。
Q:自分のウイルスの型が「ジェノタイプAe型」だと判定された場合、絶対に和解できませんか? についての解説
B型肝炎ウイルスの型(ジェノタイプ)は、感染時期を推定する重要な手がかりとなります。特に「Ae型」と判定された場合の対応について解説します。
疑問への回答・詳細解説
ジェノタイプAe型は、主に成人以降に感染するタイプとされており、原則として幼少期の集団予防接種による感染とは認められません。しかし、 ジェノタイプAe型は成人後感染を示すため和解不可ですが、平成7年以前の古い感染データを出せばジェノタイプ検査自体が免除されます。 平成7年(1995年)以前の古い医療記録からB型肝炎に感染していた事実(HBs抗原陽性など)を証明できれば、その時点で「成人以降のAe型感染」という国の疑いを払拭でき、ジェノタイプ検査そのものが免除されます。
ジェノタイプAe型の壁を突破する古い医療記録の探求
過去の健康診断の結果や、別の病気で通院した際の古い血液検査データなどが決定的な証拠となります。諦めずに過去の医療記録を徹底的に調査することが、和解への道を切り開く鍵となります。
専門家への相談をお勧めする理由
B型肝炎給付金の請求手続きは非常に専門的であり、医療記録の収集や事実証明の難易度が高いため、専門家のサポートが不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関するご相談を無料で承っております。着手金は0円、完全成功報酬制を採用しているため、初期費用の心配なく安心してご依頼いただけます。給付金の受給対象となるかどうかの初期調査も無料で行っておりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。