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Q:親がB型肝炎で亡くなりましたが、過去のカルテが1枚も残っていません。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 親がB型肝炎で亡くなり、過去のカルテが1枚も残っていません。給付金請求は諦めるしかないですか?
A 【諦める必要はありません】カルテが1枚も残っていなくても、死亡診断書、調剤薬局のお薬履歴、健康保険のレセプト、遺品の中にある検査票、さらに親族の陳述書などを組み合わせることで、国との和解を実現した実績が多数あります。
【専門弁護士へのご相談をおすすめします】どのような代替資料を集めればよいかは、B型肝炎訴訟に精通した弁護士が個別の状況に応じて適切に判断・サポートいたします。まずは諦めずに無料相談をご利用ください。

Q:親がB型肝炎で亡くなりましたが、過去のカルテが1枚も残っていません。 についての解説

ご両親がB型肝炎で亡くなられたものの、当時のカルテや医療記録がすでに破棄されており、証明が極めて困難なケースについての解説です。

疑問への回答・詳細解説

カルテが全く残っていない場合でも、直ちに請求を諦める必要はありません。過去の事例では、 死亡診断書、調剤薬局お薬履歴、健保レセプト、遺品の中の検査票、親族の陳述書を組み合わせて逆転和解した実績が多数あります。 死亡診断書や当時の調剤薬局の履歴、健康保険のレセプト、遺品の中に残されていた検査票などをパズルのように組み合わせることで、病態や感染の事実を間接的に証明し、逆転和解を勝ち取った実績が多数あります。

カルテの代わりとなる間接証拠の収集と立証

ご親族や当時の主治医の詳細な陳述書も強力な証拠となります。わずかな手がかりから当時の医療状況を正確に再現し、裁判官や国を納得させる法的構成力が弁護士の腕の見せ所となります。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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