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Q:親がB型肝炎で亡くなりましたが、過去のカルテが1枚も残っていません。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 親がB型肝炎で亡くなり、過去のカルテが1枚も残っていません。給付金請求は諦めるしかないですか?
A 【諦める必要はありません】カルテが1枚も残っていなくても、死亡診断書、調剤薬局のお薬履歴、健康保険のレセプト、遺品の中にある検査票、さらに親族の陳述書などを組み合わせることで、国との和解を実現した実績が多数あります。
【専門弁護士へのご相談をおすすめします】どのような代替資料を集めればよいかは、B型肝炎訴訟に精通した弁護士が個別の状況に応じて適切に判断・サポートいたします。まずは諦めずに無料相談をご利用ください。

Q:親がB型肝炎で亡くなりましたが、過去のカルテが1枚も残っていません。 についての解説

ご両親がB型肝炎で亡くなられたものの、当時のカルテや医療記録がすでに破棄されており、証明が極めて困難なケースについての解説です。

疑問への回答・詳細解説

カルテが全く残っていない場合でも、直ちに請求を諦める必要はありません。過去の事例では、 死亡診断書、調剤薬局お薬履歴、健保レセプト、遺品の中の検査票、親族の陳述書を組み合わせて逆転和解した実績が多数あります。 死亡診断書や当時の調剤薬局の履歴、健康保険のレセプト、遺品の中に残されていた検査票などをパズルのように組み合わせることで、病態や感染の事実を間接的に証明し、逆転和解を勝ち取った実績が多数あります。

カルテの代わりとなる間接証拠の収集と立証

ご親族や当時の主治医の詳細な陳述書も強力な証拠となります。わずかな手がかりから当時の医療状況を正確に再現し、裁判官や国を納得させる法的構成力が弁護士の腕の見せ所となります。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の請求手続きは非常に専門的であり、医療記録の収集や事実証明の難易度が高いため、専門家のサポートが不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関するご相談を無料で承っております。着手金は0円、完全成功報酬制を採用しているため、初期費用の心配なく安心してご依頼いただけます。給付金の受給対象となるかどうかの初期調査も無料で行っておりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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