🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

Q:2027年3月31日の請求期限までに「裁判」が終わっていないと手遅れになりますか?

Q:2027年3月31日の請求期限までに「裁判」が終わっていないと手遅れになりますか?

裁判が終わっている必要はありません。2027年3月31日までに「訴状を裁判所に提出(提訴)」完了していれば、和解が2028年以降でも全額受給できます。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:2027年3月31日の請求期限までに「裁判」が終わっていないと手遅れになりますか? についての解説

B型肝炎給付金の請求には「2027年3月31日」という法律上の期限が設けられています。この期限の法的な意味と、間に合わせるための条件を解説します。

疑問への回答・詳細解説

この期限は「裁判を終わらせる期限」ではなく、「裁判所に訴状を提出する期限」を意味しています。つまり、 裁判が終わっている必要はありません。2027年3月31日までに「訴状を裁判所に提出(提訴)」完了していれば、和解が2028年以降でも全額受給できます。 2027年3月31日までに裁判所への提訴(訴状の提出)さえ完了していれば、その後の国との交渉や和解成立が2028年以降にずれ込んだとしても、全く問題なく給付金を満額受給することができます。

期限直前の「見切り提訴」と書類の事後提出

カルテなどの書類収集が期限に間に合わない場合でも、まずは必要最低限の書類で提訴を済ませる「見切り提訴」という手法があります。不足している証拠は裁判が始まってから追加提出することで、期限切れを防ぐことが可能です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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