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Q:B型肝炎で「軽度肝硬変(2,500万円)」と「重度肝硬変(3,600万円)」の差は何で決まりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎給付金で「軽度肝硬変(2,500万円)」と「重度肝硬変(3,600万円)」の差は何で決まりますか?
A 【判定基準】Child-Pugh分類(黄疸・腹水・脳症・アルブミン・プロトロンビン時間)の合計点数が10点以上(または肝移植の実施)であるかどうかが明確な境界線となります。
【受給のポイント】10点以上の重度肝硬変と認められれば給付金が3,600万円に増額されます。正確な医学的資料の収集と適切な立証が不可欠となるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士への相談が確実です。

Q:B型肝炎で「軽度肝硬変(2,500万円)」と「重度肝硬変(3,600万円)」の差は何で決まりますか? についての解説

B型肝炎の給付金において、肝硬変は「軽度(2,500万円)」と「重度(3,600万円)」で大きく金額が異なります。この判定基準について詳しく解説します。

疑問への回答・詳細解説

軽度と重度の区別は、医師の主観ではなく、明確な医学的指標である「Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類」によって判定されます。 Child-Pugh分類(黄疸・腹水・脳症・アルブミン・凝縮能)の合計点数が10点以上(または肝移植)か否かで明確に区別されます。 黄疸(ビリルビン)、腹水、肝性脳症、アルブミン値、プロトロンビン時間という5つの項目を点数化し、合計が10点以上(Child-Pugh分類のクラスC)であれば「重度肝硬変」として最高額の3,600万円が支給されます。

Child-Pugh分類に基づく正確な病態の立証

過去のカルテや血液検査データを遡り、一時的でも合計点数が10点以上に達していた時期がないかを徹底的に調査します。わずかな数値の変動を見逃さないことが、適正な給付金額の獲得に直結します。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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