【受給のポイント】10点以上の重度肝硬変と認められれば給付金が3,600万円に増額されます。正確な医学的資料の収集と適切な立証が不可欠となるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士への相談が確実です。
Q:B型肝炎で「軽度肝硬変(2,500万円)」と「重度肝硬変(3,600万円)」の差は何で決まりますか? についての解説
B型肝炎の給付金において、肝硬変は「軽度(2,500万円)」と「重度(3,600万円)」で大きく金額が異なります。この判定基準について詳しく解説します。
疑問への回答・詳細解説
軽度と重度の区別は、医師の主観ではなく、明確な医学的指標である「Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類」によって判定されます。 Child-Pugh分類(黄疸・腹水・脳症・アルブミン・凝縮能)の合計点数が10点以上(または肝移植)か否かで明確に区別されます。 黄疸(ビリルビン)、腹水、肝性脳症、アルブミン値、プロトロンビン時間という5つの項目を点数化し、合計が10点以上(Child-Pugh分類のクラスC)であれば「重度肝硬変」として最高額の3,600万円が支給されます。
Child-Pugh分類に基づく正確な病態の立証
過去のカルテや血液検査データを遡り、一時的でも合計点数が10点以上に達していた時期がないかを徹底的に調査します。わずかな数値の変動を見逃さないことが、適正な給付金額の獲得に直結します。
専門家への相談をお勧めする理由
B型肝炎給付金の請求手続きは非常に専門的であり、医療記録の収集や事実証明の難易度が高いため、専門家のサポートが不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関するご相談を無料で承っております。着手金は0円、完全成功報酬制を採用しているため、初期費用の心配なく安心してご依頼いただけます。給付金の受給対象となるかどうかの初期調査も無料で行っておりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。