【受給のポイント】10点以上の重度肝硬変と認められれば給付金が3,600万円に増額されます。正確な医学的資料の収集と適切な立証が不可欠となるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士への相談が確実です。
Q:B型肝炎で「軽度肝硬変(2,500万円)」と「重度肝硬変(3,600万円)」の差は何で決まりますか? についての解説
B型肝炎の給付金において、肝硬変は「軽度(2,500万円)」と「重度(3,600万円)」で大きく金額が異なります。この判定基準について詳しく解説します。
疑問への回答・詳細解説
軽度と重度の区別は、医師の主観ではなく、明確な医学的指標である「Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類」によって判定されます。 Child-Pugh分類(黄疸・腹水・脳症・アルブミン・凝縮能)の合計点数が10点以上(または肝移植)か否かで明確に区別されます。 黄疸(ビリルビン)、腹水、肝性脳症、アルブミン値、プロトロンビン時間という5つの項目を点数化し、合計が10点以上(Child-Pugh分類のクラスC)であれば「重度肝硬変」として最高額の3,600万円が支給されます。
Child-Pugh分類に基づく正確な病態の立証
過去のカルテや血液検査データを遡り、一時的でも合計点数が10点以上に達していた時期がないかを徹底的に調査します。わずかな数値の変動を見逃さないことが、適正な給付金額の獲得に直結します。
専門家への相談をお勧めする理由
B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。