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Q:カルテがない難事件でもB型肝炎給付金を受給できる理由とは?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q カルテがなく古い資料も揃わない難事件でも、B型肝炎訴訟で給付金を受給できるのはなぜですか?
A 【圧倒的な専門ノウハウによる徹底的な立証】経験豊富な弁護士が、廃棄されたカルテの代わりに過去のレセプト(診療報酬明細書)解析や職権戸籍調査を駆使し、母子感染等の要件を証明するためです。
【弁護士に依頼するメリット】資料不足であっても専門医との連携や独自の調査力によって給付金受給への道を開くことができるため、他事務所で断られた困難なケースでも諦めずに解決を期待できます。

Q:カルテがない難事件でもB型肝炎給付金を受給できる理由とは? についての解説

B型肝炎訴訟において、カルテが破棄されているなどの「難事件」の解決に、なぜ給付金受給が可能となるのかをご説明します。

疑問への回答・詳細解説

困難な案件を逆転和解に導く理由は、長年にわたり蓄積された高度な医学的・法的ノウハウと専門チームの存在にあります。 過去のレセプト解析・職権戸籍調査・専門医連携などの代替証拠ノウハウが確立されているからです。 専門知識を持つ弁護士が、健保組合のレセプト解析、職権による徹底的な戸籍調査、そして専門医との強力な連携ネットワークを駆使することで、他事務所で断られた案件でも国を納得させる証拠構成を構築できるからです。

レセプト解析と専門医連携による圧倒的な証拠構築力

わずかな医療記録の断片から当時の病態を医学的に推理・証明する技術は、豊富な経験がなければ成し得ません。諦めかけていた困難なケースこそ、まずは専門窓口や弁護士会へご相談いただくことをおすすめします。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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