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B型肝炎感染に伴う「結節性多発動脈炎(PAN)」など血管炎の併発とカルテ

B型肝炎感染に伴う「結節性多発動脈炎(PAN)」など血管炎の併発とカルテ

肝外症状として発生する難病(結節性多発動脈炎)の通院カルテを用いたB型肝炎持続感染立証。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎ウイルスの持続感染と血管炎

B型肝炎ウイルスの感染は、肝臓以外の臓器にも様々な自己免疫的な異常を引き起こすことが知られています。その一つが「結節性多発動脈炎(PAN)」をはじめとする血管炎です。これは中小型の動脈に炎症が起こり、血流障害や臓器障害をもたらす難病に指定されている疾患です。

今回取り上げるテーマは、「肝外症状として発生する難病(結節性多発動脈炎)の通院カルテを用いたB型肝炎持続感染立証。」という点です。

結節性多発動脈炎(PAN)の患者の一部には、B型肝炎ウイルスの持続感染が背景にあることが医学的に認められています。そのため、PANの治療歴や診断記録は、B型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す有力な証拠として活用できる場合があります。

給付金請求とPANの医療記録

B型肝炎訴訟では、母子感染ではないことや、持続感染していることの証明が必要です。肝臓の専門医を受診していなくても、リウマチ科や膠原病内科などで結節性多発動脈炎の治療を受けていたカルテの中に、HBs抗原陽性などの記載があれば、過去の持続感染を証明する重要な手がかりとなります。

医療記録の収集・活用のポイント

膠原病内科などの専門外来でのカルテ、皮膚生検や血管造影検査の結果、特定疾患医療受給者証の申請書類などが証拠となり得ます。カルテに「HBV関連PAN」などの記載があれば、B型肝炎ウイルスとの因果関係を示すことができます。

まとめ・弁護士への相談を

結節性多発動脈炎などの難病で苦しんでこられた方は、その背景にB型肝炎ウイルスの感染があった可能性があります。過去の治療記録から給付金請求への道が開けるかもしれません。専門的なカルテの読み解きは、完全成功報酬制の夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にお任せください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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