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肝不全終末期における「自発性細菌性腹膜炎(SBP)」の発症カルテと死亡因果関係

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「肝不全の終末期に自発性細菌性腹膜炎(SBP)で死亡した場合、B型肝炎給付金の最高額3,600万円の対象になりますか?」
A 【結論】はい、難治性腹水に併発した自発性細菌性腹膜炎(SBP)による死亡であっても、B型肝炎ウイルス起因の肝不全による死亡として認められれば、最高額である3,600万円(および遺族補償等)の給付金支給対象となります。
【立証のポイント】当時のカルテや死亡診断書から、B型肝炎ウイルスが引き起こした肝硬変・肝不全の病態プロセスと感染拡大・腹膜炎発症との因果関係を医学的・法的に正しく立証することが不可欠です。複雑な医療記録の読み解きが必要となるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士への相談が確実な受給への近道となります。

肝不全終末期の重篤な合併症

B型肝炎による肝硬変が極期(非代償性肝硬変)に達すると、お腹に大量の水が溜まる「難治性腹水」が生じます。この状態では免疫力も著しく低下しているため、腸管内の細菌が腹水に感染し、「自発性細菌性腹膜炎(SBP:Spontaneous Bacterial Peritonitis)」という非常に危険な合併症を引き起こすことがあります。

今回取り上げるテーマは、「難治性腹水に併発したSBP(腹膜炎)の治療記録から、B型肝炎起因の死亡(3,600万円)を立証。」という点です。

SBPは急激な発熱や腹痛を引き起こし、敗血症ショックや多臓器不全を併発して、短期間で死に至ることも多い致命的な病態です。

死亡とB型肝炎との因果関係立証

B型肝炎訴訟において死亡の給付金(3,600万円)を請求する場合、その死因がB型肝炎ウイルスに起因する肝疾患であったことを証明する必要があります。死亡診断書の直接死因が「敗血症」や「腹膜炎」となっていても、カルテから「肝硬変に伴う自発性細菌性腹膜炎(SBP)」であったことが確認できれば、B型肝炎が原因の死亡であると認められます。

医療記録の収集・活用のポイント

終末期の入院カルテ、腹水穿刺(お腹に針を刺して水を抜く処置)の記録、腹水中の細胞数や細菌培養検査の結果、強力な抗菌薬の投与記録などが重要な証拠となります。医師の経過記録に「非代償性肝硬変に合併したSBP」との記載があれば、因果関係の立証はより確実になります。

まとめ・弁護士への相談を

ご家族が「敗血症」や「腹膜炎」で亡くなられた場合でも、背景にB型肝炎ウイルスの感染と肝硬変があったのであれば、給付金の対象となる可能性が高いです。複雑な終末期医療のカルテから死亡との因果関係を証明する難しい手続きは、B型肝炎訴訟の実績が豊富な夕陽ヶ丘法律事務所(完全成功報酬制)にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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