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熊本大病院での治療記録開示と診断書作成について

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 熊本大病院での過去の肝がん手術やRFA治療の記録開示、および診断書作成はどのように進めればよいですか?
A 【記録開示と診断書作成の手順】熊本大病院に対してカルテや手術記録などの診療録開示請求を行い、過去の治療経過を証明する客観的証拠を確実に収集します。また、必要に応じて「がん診療拠点病院用診断書」の作成を依頼し、病態や因果関係を医学的に証明することが不可欠です。
【給付金請求をスムーズに進めるメリット】正確な治療記録と適切な診断書を揃えることで、国との訴訟手続きにおける立証が極めてスムーズになります。B型肝炎訴訟に精通した弁護士のサポートを受けることで、病院への的確な書類請求や複雑な手続きの負担を大幅に軽減できます。

熊本大病院での治療記録開示と診断書作成の手順

B型肝炎給付金の請求手続きを進めるにあたり、「過去のカルテが見つかるか不安」「診断書はどのように用意すればいいのだろう」と悩まれる方は少なくありません。熊本大病院での治療記録の開示請求や診断書の作成は、国へ給付金を請求するうえで非常に重要なプロセスです。本記事では、必要な書類をスムーズに取得・作成するための具体的な手順を分かりやすく解説します。

詳しく解説します

B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、熊本大病院での過去の肝がん手術・RFA治療記録の開示、がん診療拠点病院用診断書作成。

具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。

また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。

まとめ

本記事では、熊本大病院での治療記録開示と診断書作成についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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