【今すぐ取るべき対策】期限間際は裁判所や弁護士会への駆け込み需要で混雑が予想されます。受給資格を失うリスクを避けるためにも、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談し、余裕を持った提訴準備を進めることが極めて重要です。
過去に行われた「期限延長」の経緯
B型肝炎訴訟(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給に関する特別措置法)の請求期限は、実は過去に延長された歴史があります。当初の期限は2012年から5年間(2017年まで)でしたが、その後さらに延長され、現在の2027年3月末へと引き延ばされました。
これまでの延長は、まだ給付金を受け取っていない被害者が多数存在するという実態を受けて、被害者救済の観点から政治的・法的に措置されたものです。そのため、「今回もまた延長されるだろう」と期待される方もいらっしゃるかもしれません。
2027年3月末が「最終期限」とされる理由
しかし、今回の2027年3月末という期限は「最終期限」となる可能性が高いと指摘されています。その背景には、制度開始からすでに長い年月が経過しており、「救済すべき対象者への周知は十分に完了した」という国側の認識があるためです。
また、年月が経つほど、カルテの保存期間(原則5年)が過ぎて証拠が散逸したり、関係者が高齢化したりして、事実の証明がますます困難になるという法的なハードルもあります。これ以上の延長は現実的ではないという見方が強まっています。
延長を期待せず、今すぐ行動を
「また延長されるかもしれない」という不確実な期待に頼って手続きを先延ばしにするのは、非常に危険です。もし延長されなかった場合、その時点で給付金を受け取る権利は完全に消滅してしまいます。
期限が定められている以上、それを前提に確実に行動することがご自身の権利を守る唯一の方法です。残り時間が少なくなるほど手続きは慌ただしくなります。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。