🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

2027年4月以降に特措法が再延長される可能性は?
過去の法改正からの客観的予測

2027年4月以降に特措法が再延長される可能性は?過去の法改正からの客観的予測

過去に5年延長された経緯と、今回の2027年3月末が「最終期限」とされる政治的・法的な背景。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

過去に行われた「期限延長」の経緯

B型肝炎訴訟(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給に関する特別措置法)の請求期限は、実は過去に延長された歴史があります。当初の期限は2012年から5年間(2017年まで)でしたが、その後さらに延長され、現在の2027年3月末へと引き延ばされました。

これまでの延長は、まだ給付金を受け取っていない被害者が多数存在するという実態を受けて、被害者救済の観点から政治的・法的に措置されたものです。そのため、「今回もまた延長されるだろう」と期待される方もいらっしゃるかもしれません。

2027年3月末が「最終期限」とされる理由

しかし、今回の2027年3月末という期限は「最終期限」となる可能性が高いと指摘されています。その背景には、制度開始からすでに長い年月が経過しており、「救済すべき対象者への周知は十分に完了した」という国側の認識があるためです。

また、年月が経つほど、カルテの保存期間(原則5年)が過ぎて証拠が散逸したり、関係者が高齢化したりして、事実の証明がますます困難になるという法的なハードルもあります。これ以上の延長は現実的ではないという見方が強まっています。

延長を期待せず、今すぐ行動を

「また延長されるかもしれない」という不確実な期待に頼って手続きを先延ばしにするのは、非常に危険です。もし延長されなかった場合、その時点で給付金を受け取る権利は完全に消滅してしまいます。

期限が定められている以上、それを前提に確実に行動することがご自身の権利を守る唯一の方法です。残り時間が少なくなるほど手続きは慌ただしくなります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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