【スムーズな手続きの進め方】本人が「自分は関係ない」「面倒だ」と拒む場合でも、まずは家族が代わりに無料相談を利用し、必要書類の集め方や受給の可能性を確認することで、本人の心理的・身体的な負担を最小限に抑えながらスムーズに請求手続きへ動かすことができます。
2027年3月を過ぎると給付金は受け取れません
B型肝炎訴訟の給付金請求には、2027年3月末という明確な期限が設定されています。この期限の最も恐ろしい点は、1日でも過ぎてしまうと、本来であれば数百万円、場合によっては数千万円受け取れるはずだった給付金が「1円ももらえなくなる」という厳しい現実です。
「まだ先のことだから」「面倒だから後でいい」と先延ばしにしていると、あっという間に期限を迎えてしまいます。給付金は国から自動的に振り込まれるものではなく、自ら裁判所に提訴して初めて受け取れる権利なのです。
本人に代わりご家族(お子様)から相談する
対象者ご本人がご高齢であったり、体調が優れなかったりする場合、「手続きが複雑そうで気力が湧かない」と諦めてしまうケースが多々あります。このような場合、ご本人ではなく、そのお子様やご家族が代理で弁護士に相談するという方法が非常に有効です。
ご家族が主導して弁護士とやり取りを進めることで、ご本人の負担を最小限に抑えながら手続きを進めることができます。ご家族からの「一緒に進めよう」という後押しが、権利を守るための大きな第一歩となります。
ご家族のサポートが権利を救う
期限が迫っている状況では、ご家族の迅速な対応が鍵を握ります。まずはご家族から弁護士の無料相談を利用し、「親が対象になるか」「今からでも間に合うか」を確認してみてください。
当事務所では、ご家族からのご相談も数多く承っております。ご本人のご負担にならないよう、丁寧にサポートいたしますので、手遅れになる前に行動を起こしましょう。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。