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弁護士業務の流れ

刑事事件と当事者

2025/03/05 更新

被疑者(ひぎしゃ)

 捜査機関が、この人が犯罪を犯したのではないかと疑って捜査している期間については、その人を被疑者といいます。

被告人(ひこくにん)

(1)検察官が、「この人が犯罪を犯した」ことは間違いがないので、刑事裁判を開いてほしいと求める手続きを起訴といいます。

(2)被疑者は起訴後に、被告人と呼ばれます。

情状証人(じょうじょうしょうにん)

(1)刑事裁判に出席し、「被告人の社会復帰をこのように支援します。」という証言をしてもらう、証人を情状証人(じょうじょうしょうにん)といいます。被告人の妻や子などに情状証人をお願いすることがあります。

(2)妻や子など、裏切れない人がいれば、被告人が再犯(ふたたび犯罪を起こす)可能性が低くなります。

(3)裁判官は、情状証人の証言を聞いて、量刑を決めることになります。

検察官(けんさつかん)

(1)検察官は、刑事事件において「被告人が有罪である」旨の主張・立証をする人です。

(2)検事、副検事と呼ぶこともあります。

検察事務官(けんさつじむかん)

(1)検察官事務官(事務官)は、検察官を補佐する人です。

(2)実務的には「検察官事務官」と呼ばずに、「事務官」と呼ぶことが多いです。

 ※ 手続きによって、呼ばれ方が異なります。

弁護人(べんごにん)

 刑事事件では、弁護士のことを「弁護人」と呼びます。

裁判所書記官(さいばんしょしょきかん)

(1)裁判所書記官は、裁判所にて、裁判官の補佐をする人です。

 実務的には「書記官」とよびます。

(2)裁判所に電話すると、書記官が電話に出てくれます。

 裁判官に電話を繋ぐかは書記官が判断します。

担当書記官(たんとうしょきかん)

(1)ある事件の担当の裁判所書記官を、通常は「担当書記官」といいます。

(2)裁判所に電話したときには、「◯◯書記官をお願いします。」と電話するか、「事件番号◯◯◯◯の担当書記官をお願いします。」と電話することになります。

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