国選弁護人と私選弁護人
2025/03/05 更新
国選弁護人(こくせんべんごにん)
(1)ある人が(10日)」勾留された場合に、国が雇ってくれる弁護士が国選(弁護人)です。」
(2)国選弁護人の弁護士費用は、国が負担します。
一定の資力がある人の場合には、判決の際に、費用負担の判決がでることがあります。
お金のない人の場合には、無料になります。
(3)被疑者、被告人が、国選弁護人を代えてほしいと請求する権利はありません。
国選弁護人の最大のデメリットは、どんな人が担当になるのか分からないことです。
私選弁護人(しせんべんごにん)
(1)被疑者、被告人がお金を出して、雇う弁護士を私選弁護人と呼びます。
私選(しせん)と省略されることもあります。
(2)「被疑者が逮捕された」ことを知った家族が弁護士に依頼することが多いです。
弁護人選任届(べんごにんせんにんとどけ)
(1)私選弁護人になるには、委任状を検察官等に提出する必要があります。
(2)民事事件では委任状と呼びますが、刑事事件では、弁護人選任届と呼びます。
略して、「弁選(べんせん)」と呼ぶことも多いです。