少年事件の流れと基本の用語
2025/03/05 更新
少年事件(しょうねんじけん)
(1)少年事件(しょうねんじけん)とは、犯罪に相当する行為をした者が20歳未満であった場合には、刑事事件とは呼ばずに少年事件と呼びます。
(2)犯罪に相当する行為をした20歳未満の者は、被疑者、被告人とは呼ばれずに、少年(しょうねん)と呼ばれます
少年事件の流れ
(1)重大事件(少年法23条1項、20条)として逆送される事件以外の事件は以下のような流れとなります。
10日 家裁送致 1か月 1週間 逮捕 ⇒ 勾留(警察の留置施設) ⇒ 観護措置 ⇒ 審判 勾留(少年鑑別所 ) (少年鑑別所) 勾留に代わる観護措置 (少年鑑別所) |
少年審判(しょうねんしんぱん)
(1)少年事件(しょうねんじけん)とは、犯罪に相当する行為をした者が20歳未満であった場合には、刑事事件とは呼ばずに少年事件と呼びます。。
(2)少年事件では、犯罪に相当する行為をしたか、家庭裁判所で審理されるのが原則です。この審理を少年審判と呼びます。
家庭裁判所調査官(かていさいばんしょちょさかん)
(1)少年審判の前に、家庭裁判所調査官(かていさいばんしょちょさかん)は、少年に会って、犯罪に相当する行為についての反省や、家庭環境等について直接聞きます。
(2)略して、調査官(ちょうさかん)とも呼びます。
(3)調査官が作った調査官調査の意見書は、少年事件の結果に大きな影響を与えます。
(4)調査官は、少年事件の審判にも参加します。
付添人(つきそいにん)
少年事件では、弁護士は、付添人(つきそいにん)と呼ばれます。
鑑別所
(1)少年事件では、少年は、警察所の拘置所や、拘置所ではなく、鑑別所(かんべつしょ)で身体拘束を受けます。
(2)20歳以上の被疑者、被告人との接触を避けるために、少年専用の施設で身体拘束を受けます