委任状と委任契約書と法テラス
2025/03/07 更新
委任状(いにんじょう)
(1) 弁護士は、依頼者の代理人として活動します。弁護士が、依頼者の代りに法律行為ができるのは、委任をしてもらっているからです。
(2)したがって、弁護士が、依頼者に代わって活動するには、(委任を受けていることの証明として)委任状が必要になります。
(3)民事裁判では、訴訟委任状を使います。
訴訟委任状を裁判所に提出します。
委任契約書(いにんけいやくしょ)
(1)委任契約書は、弁護士が依頼者との間でのサービス契約を文書化したものです。
(2)弁護士報酬が記載されたものです。
法テラス
(1)司法支援センター(以下、「法テラス」)は、国に設立された法務省所管の公的な法人です。
(2)資力が一定以下の方は、法テラスから弁護士に立替払いをしてもらうことで、弁護士業務を依頼でき、依頼者は法テラスに分割払いで返済していく制度です。
(3)すべての弁護士事務所で法テラスが使えるわけではありません。法テラスの利用を認めている弁護士事務所でのみ利用できます。
(4)法テラスの利用には審査があります。各種書類を用意する必要があります。また、審査に時間もかかります。
(5)法テラスの料金は法テラスが決めます。したがって、料金の説明は弁護士事務所ではできません。
「下記のHPを参考に直接、問い合わせて下さい。」と回答することになります。
https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/meyasu.html
着手金
(1)着手金は、事件の最初にもらう弁護士報酬です。
(2)弁護士の事件は、1年程度かかることがあります。そこで、最初に、着手金、事件が終わったら、成功報酬と、二度料金をもらうのが普通です。
(3)示談交渉をしていたが、交渉が決裂して訴訟になった。
この場合に、もう一度、訴訟手続に入る前に、着手金をもらうのが通常です。
成功報酬
(1)事件が終わった段階で、弁護士報酬を請求します。
(2)これは成功報酬と呼ばれます。