Q 保険会社はどんなときに、治療費の立替え払いを止めてきますか。
2025/06/16 更新
治療費の立替払い
(1)交通事故の場合、相手方が任意保険に入っていれば、保険会社が治療費を立て替え払いしてくれます。
(2)もっとも、保険会社としては賠償額を先払いしているだけなので、損しないように、保険会社の判断で支払いを止めてきます。
治療費の立替え払いのストップ
(1)保険会社は、一定期間を経過したという理由や、過失が大きいという理由で、治療費の立替払いをストップするケースがあります。保険会社としては、むち打ちで3か月程度、骨折でも6か月程度を一定の基準としているようです。
(2)また、交通事故における過失が大きく、保険金について過払いになる可能性があると判断したときにも、保険会社は治療費の立替払いを打ち切ってきます。
治療費の立替払いのストップと交渉
(1)保険会社と交渉して、1ヶ月程度であれば、治療費の立替払いを継続してもらうことができる場合があります。
(2)また、自分で治療費を支払って、治療を続けることもできます。最終的な賠償額については後日、保険会社と話し合うことになります。そのときに未払いの治療費の支払いを求めることになります。
(3)労災が使える場合(例えば、通勤中に交通事故にあったので労災申請ができる場合)が使える場合には、労災を使うことも考えられます。
労災を使った場合には、治療費を労災の方で立替払いしてもらうことができます。