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弁護士業務の流れ

Q 症状固定とは何ですか。症状固定となったら何をすることになりますか。

2025/06/28 更新

症状固定

(1)症状固定とは、治療を継続しても症状の改善が見込めない状態をいいます。
(2)医師が完治しましたと言えば、症状固定です。
(3)後遺症が残ってしまって、これ以上は回復が望めない場合も、症状固定です。

症状固定が認定されるメリット・デメリット

(1)症状固定を認定してもらうメリットは、交通事故等で損害賠償の交渉をスタートできることです。
(2)症状固定を認定されると、今後の治療は認められないのが原則です。なぜなら、治療を継続しても症状の改善が見込めない状態であり、今後の治療の必要性がない、ということを意味するからです。
(3)あくまで、症状固定後の治療費については加害者に請求できないことが原則になるということだけです。被害者が自費で治療に行くことは問題ありません。

後遺症がないとき

(1)加害者が任意保険に加入しており、後遺症がない場合には、損害額の算定をします。

(1)治療が終わった期間までの慰謝料等の計算して、保険会社に交渉をします。

自賠責の被害者請求

(1)後遺症がある場合には、自賠責の被害者請求をします。
(2)加害者が任意保険に入っていない場合にも、自賠責の被害者請求をします。
(3)依頼者の過失割合が多い場合にも、自賠責の被害者請求をします。
(4)なお、保険会社に自賠責の請求をしてもらうこともあります。これは加害者請求と呼ばれます。

症状固定後の流れ

(1)後遺症がある場合には、自賠責の後遺障害診断書を医師に渡して記入してもらいます。ここに症状固定の日付が記入されます。
 その後は、自賠責の被害者請求の手続きを取ります。
(3)「自賠責の後遺障害診断書」は、自賠責の保険会社から取り寄せることもできます。また、各保険会社の書式が同じなので、インターネットで取得したものを使っても大丈夫です。
(4)後遺症がない場合には通院を止めばよく、手続きは不要です。加害者への損害賠償請求の際には、全治療期間の診療記録を提出します。そこには、「いつからいつまで治療が必要であった。」ということは書かれており、それで足りるからです。

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