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弁護士業務の流れ

Q 受任通知を送る際に、依頼者に説明しておくべきことは何ですか。

2026/04/08 更新

受任通知

(1)受任通知は、「依頼者が破産手続や任意整理等の手続の準備をすること、今後、依頼者がに直接連絡することを禁じる」旨の通知です。

(2)受任通知を送れば、債権者(例えば、銀行・消費者金融)は、依頼者に取立ての連絡をすることができなくなります。

受任通知のリスク

(1)弁護士が受任通知を送ってしまうと、個人の信用情報機関にて「債務整理」等と記録されてしまいます。そうなると、クレジットカードの使用や、ローン等の利用が難しくなります。

(2)今まで何とか支払いをしているようなケースや、過払い金請求が可能かどうかを検討しているケースでは、受任通知を送ってよいのか、再度、確認が必要です

受任通知についてのデメリットの説明

(1)受任通知を送ると、信用情報に「債務整理」等の記載がされます。

依頼者が滞納していない場合に受任通知を送ってしまうと、信用情報に「債務整理」等の記載がされてしまい、不利益を与えてしまう可能性があることを改めて、注意が必要です。

(2)これに対して、依頼者が滞納している場合にであれば、もともと、信用情報に滞納という旨の事故情報が記載されています。

この場合には、受任通知を送ると、信用情報に記載がされることを説明すれば足りるでしょう。

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