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弁護士業務の流れ

Q 離婚の手続には、どんな手続がありますか。

2026/04/27 更新

離婚の手続

 離婚の手続は以下のような手続がります。

離婚届の提出

(1)夫婦で離婚の要件を話し合って、離婚について合意できれば、市役所に離婚届を提出します。

(2)夫婦で分けるべき財産がない場合には、離婚するだけ決めれば足ります。

(3)そのような場合には、市役所に離婚届を提出して終わります。

 夫婦で話し合って離婚届を、他方が提出する予定だったのに、提出していない、ということがときどき起こります。
 例えば、一緒に離婚届を郵送するまで手続きしてしまうことや、2通作っておき、一方が提出しない場合には、他方がもう一通を使って提出してしまう等の工夫がありえます。

公正証書+離婚届

(1)夫婦で離婚内容について合意して、これを公正証書にすることがあります。

 あくまで、夫婦で話し合って離婚の条件を合意することが前提です。

(2)公正証書は、公証役場で作成します。公証役場に、一から合意書の案を作ってほしい、と頼むことができません。基本的には、合意書の案までは作ってこれを公証役場に持っていく必要があります。

(3)公正証書の作り方や必要書類は、公証役場とやりとりして進めていきます。

(4)公正証書では、離婚の合意はできません。したがって、財産については公正証書で作成できますが、離婚届を別に取り交わすことが必要です。

離婚調停

(1)夫婦で離婚の条件が折り合わないときに、離婚調停の申し立てを裁判所に行います。

(2)1か月半に一度ぐらいのペースで夫婦が裁判所に出頭して話し合う手続きです。

(3)離婚の調停調書が作られれば、そのまま、これを離婚届の代わりに市役所に持っていけば離婚が成立します。

(4)離婚の成立には1年以上の時間がかかることがあります。

離婚調停+合意書

(1)夫婦で離婚内容について合意書を作り、これを添付して離婚調停を申し立てます。

(2)ただの合意書には、執行力がありません。

(3)そこで、添付の合意書通りの「離婚の調停調書」を作ってほしい、という申立てをします。

(4)離婚調停の方が手続き費用が安いので、公正証書の代わりに使うことがあります。

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