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弁護士業務の流れ

Q 契約書は自社に有利に作成すべきですか。

2026/05/19 更新

自社に有利な契約書作成するデメリット

(1)自社に有利な契約を作成すると、相手方から指摘されることがあります。
 専門の法務担当者がおり、毎回、相手との交渉と契約書の修正が可能なら、それでもよいかもしれません。

 しかし、多くの中小企業では、そのようなコストを負担できません。

(2)自己に有利な契約書を出せば、相手方から取引をしてもらえなくなるリスクがあります。

(3)したがって、基本的に、契約書はフェアに作るべきです。

自社に有利な契約書作成するべき場合

1 原則

(1)原告として、契約書はフェアに作るべきです。

(2)しかし、自分にとって有利な契約書を作るべき場合とはどのような場合でしょうか。

2 自社に有利な契約書作成するべき場合

(1)自社が圧倒的な強みを有し、他社がその契約書を締結するしかない場合には、自社に有利な契約書作成することがありあます。

(2)不動産取引など、取引額が大きく、自社に法務部がいるような場合には、個々の契約書を一つ一つ作る余裕がある場合には、自社に有利な契約書作成することがありあます。

(3)現実的には、情報商材などの悪質な事業者が、消費者相手に対し自社に有利な契約書を提供することもあります。

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