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弁護士業務の流れ

ポイント 通知書、訴訟記録は整理して保存する。

2026/05/11 更新

通知書、訴訟記録

 通知書、訴訟記録は、以下のように名前をつけて下さい。

(1)「日付 → 依頼者 → 文書名」で、文書名を付けて下さい。

(2)日付は、文書が届いた日付ではなく、文書に書かれた日付で書いて下さい。

 訴訟において、「令和6年4月2日の準備書面(2)の2頁の文書について質問があります。」など、文書に書かれた日付で話をするからです。

(3)証拠(甲号証、乙号証)は証拠説明書の日付を、その文書の日付として下さい。

  021109 【原告】 訴状

  021109 【原告】 証拠説明書1

  021109 【原告】 甲001 契約書

  021109 【原告】 甲002 メール

  021109 【原告】 甲003‐1 家賃の領収書

  021109 【原告】 甲003‐2 電気の領収書

  021130 【被告】 答弁書

  021220 【被告】 準備書面1

  021220 【被告】 証拠説明書1

  021220 【被告】 乙001  〇〇銀行の通帳

  021220 【被告】 乙0002 被告の陳述書

  030420 【期日】 西田氏の尋問調書

  030420 【期日】 判決

(4)上記のように名前を付ければ、主張書面、証拠説明書、証拠を区別せずに、分類できます。

(5)尋問調書や、判決の場合には、「日付 → 期日 → 文書名」で記載して下さい。

文書の提出

(1)文書を提出したときには、文書の日付を訂正して下さい。

(2)文書は作成して、チェックして、提出します。作成日に提出することはほとんどありません。

(3)文書を提出するときには、その日に完成したものとして、文書の内容の日付も、文書の名前も訂正してから提出して下さい。

文書名

 021220 【原告】 準備書面1

文書の内容

          備書面
◯裁判所 御中
               令和◯年◯月◯日

     

 

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