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弁護士業務の流れ

Q 依頼者が法テラスを利用したいと申し出た場合に、依頼者から取り寄せる書類は何ですか。

2025/06/16 更新

法テラス

(1)司法支援センター(以下、「法テラス」)は、国に設立された法務省所管の公的な法人です。

(2)資力が一定以下の方は、法テラスから弁護士に立替払いをしてもらうことで、弁護士業務を依頼でき、依頼者は法テラスに分割払いで返済していく制度です。

送付状

(1)法ララスを利用したい依頼者に送る送付状は以下のとおりです。

(2)面談時に、委任状や、援助申込書のサインをしてもらうのがベストであり、実際に使用するときには、すでに取り付けたものを削ったうえで、送ることになります。

(3)初回面談後に、必要書類を確認しながら、マーカーで消して必要書類を説明してから、その場で渡すという運用もありまえます。       

 
              送付書
 
                          日付 令和 年 月 日
 
                          〒543-0001
                          大阪市天王寺区上本町8丁目2番1号―202 
                          夕陽ケ丘法律事務所
                          TEL 06‐6773‐9114 / FAX 06‐6773‐9115
 
【送信書類】   
     委任状         3頁  ・・・①  ※1
     援助申込書       1頁  ・・・②
     資力申告書       1頁  ・・・③
     所得の証明(       ) ・・・④  ※2
     口座振替依頼書     1頁
     返信用封筒       1通

【お願い】
(1)①~③の書類について署名・押印後弊所に返送ください。
(2)住民票(本籍地、筆頭者、続柄の記載があり、かつ世帯全員のもの)を取得して、弊所に郵送して下さい。
(3)下記の所得の証明書(・・・④)を弊所に郵送して下さい。
(4)口座振替依頼書に記載した口座の通帳コピー(名義人、支店名、口座番号がわかるページ)
(5)生活保護受給者であれば、生活保護の受給決定書(・・・⑤)を弊所に郵送して下さい。

【備考】
(1)生活保護受給者の場合には、③~④の資料は不要です。
(2)生活保護受給者でない場合には、所得の証明書(・・・④)として、給与明細(直近2ヵ月)、課税証明、確定申告書の写し、年金証書(通知書)の写しのいずれかを取得する必要があります。
(3)同居の親族に収入があると、同居者の所得証明も必要になることがあります。

※1 ここでいう委任状は、通常の訴訟委任状です。

※2 面談時に、どんな書類を用意できそうか聞いて、「所得の証明(       )」を記載するイメージです。

法テラスの手続

 法テラスの手続は以下のとおりです。

依頼者から、必要書類を取り寄せる。
  ↓
法テラスに書類をFAXする。
  ↓
審査決定後、代理援助契約書を依頼者に郵送して署名してもらう。
(法テラスの審査を通ると、法テラスから専用の委任契約書(代理援助契約書)が弁護士事務所に届きます。)
  ↓
署名後の代理援助契約書を法テラスにファックスする。
  ↓
法テラスに着手報告、中間報告、終結報告をする。

法テラスの書式

法テラスの書式

 法テラスの書式は、以下のHPより取得できます。

 https://www.houterasu.or.jp/site/bengoshitou-syoshiki/

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