Q 依頼者が法テラスを利用したいと申し出た場合に、初回面談時に依頼者に何を持ってきてもらいますか。
2025/06/16 更新
法テラス
(1)司法支援センター(以下、「法テラス」)は、国に設立された法務省所管の公的な法人です。
(2)資力が一定以下の方は、法テラスから弁護士に立替払いをしてもらうことで、弁護士業務を依頼でき、依頼者は法テラスに分割払いで返済していく制度です。
面談前のヒアリング
(1)法テラスを利用する場合には、以下の事項を聞いておきましょう。
事前に、生活保護受給者かどうか、聞く |
(2)事前に、以下の書類等を持ってきてもらうようにお願いしましょう。
住民票(本籍地、筆頭者、続柄の記載があり、かつ世帯全員のもの) 所得の証明 ※1、※2 認め印 |
※1 生活保護受給者である場合には生活保護決定通知書の写しを持ってきてもらう。
※2 生活保護受給者でない場合には、所得の証明書として、給与明細(直近2ヵ月)、課税証明、確定申告書の写し、年金証書(通知書)の写しのいずれかを持ってきてもらう。
面談時の業務
(1)面談時に以下の書類に署名してもらいましょう。
委任状 ※3 援助申込書 |
※3 通常の事件処理で使う訴訟委任状のことです。
援助申込書

援助申込書の記載ミスが出やすいところ

(2)面談時に追加の書類を渡しましょう。返信用封筒を渡して記入後返送してもらいましょう。
通常業務との違い 通常業務 通常業務では、以下の業務を行います。 ◯見積もり、委任契約書、請求書、委任状の郵送 ◯委任契約書と委任状の取り寄せ ◯入金の確認 法テラス 法テラス手続では、以下の業務を行います。 ◯法テラス書類の用意と、法テラスへの郵送、法テラスの審査 ◯委任状と、代理援助契約書(※4)と委任状の郵送 ◯代理援助契約書と委任状の取り寄せ ◯入金の確認 ※4 法テラスの審査を通ると、法テラスから専用の委任契約書(代理援助契約書)が弁護士事務所に届きます。) 審査決定後、代理援助契約書を依頼者に郵送して署名してもらう。 法テラスの審査が通らない場合 (1)法テラスの審査が通らない場合もあります。その場合には、通常業務の流れで手続することがあります。 (2)この場合、法テラスの審査を通過見込みで、弁護士業務を始めてしまうと、見積もりを出さずに業務を始めてしまうことになります。これには注意が必要です。 |
面談後の業務
(1)面談後に、法律相談表・調書を記載しましょう。
(2)なお、債務整理の事案では、債務一覧表を提出する必要があります。」
過去の法テラスの利用履歴のヒアリング
(1)過去に法テラスを利用して、代金の支払いをしていない場合にはと法テラスが使えません。
(2)現実には、法テラスに相談して、前回利用分についても今後支払っていくことや、前回利用分の1回目分を払うことで支払いを再会するなどを交渉すれば利用できる場合もあります。
法テラスの書式
法テラスの書式
法テラスの書式は、以下のHPより取得できます。
https://www.houterasu.or.jp/site/bengoshitou-syoshiki/