Q 受任通知を送る際に、依頼者に説明しておくべきことは何ですか。
2026/04/08 更新
受任通知
(1)受任通知は、「依頼者が破産手続や任意整理等の手続の準備をすること、今後、依頼者がに直接連絡することを禁じる」旨の通知です。
(2)受任通知を送れば、債権者(例えば、銀行・消費者金融)は、依頼者に取立ての連絡をすることができなくなります。
受任通知のリスク
(1)弁護士が受任通知を送ってしまうと、個人の信用情報機関にて「債務整理」等と記録されてしまいます。そうなると、クレジットカードの使用や、ローン等の利用が難しくなります。
(2)今まで何とか支払いをしているようなケースや、過払い金請求が可能かどうかを検討しているケースでは、受任通知を送ってよいのか、再度、確認が必要です
(3)弁護士としては、債務整理のメリットデメリットを検討するために受任通知を送る際には、「債務整理のメリットデメリットを検討するために、債務整理となればいくらぐらい毎月の減額が可能なのか調査しているが、債務整理をすると決定していないこと、債務務整理でもなく、破産手続でもないこと」を明記すべきとなるでしょう。
(4)保証人がいる場合には、受任通知を送れば債権者は保証人に請求を開始することになります。
受任通知についてのデメリットの説明
(1)受任通知を送ると、信用情報に「債務整理」等の記載がされます。
依頼者が滞納していない場合に受任通知を送ってしまうと、信用情報に「債務整理」等の記載がされてしまい、不利益を与えてしまう可能性があることを改めて、注意が必要です。
(2)これに対して、依頼者が滞納している場合にであれば、もともと、信用情報に滞納という旨の事故情報が記載されています。
この場合には、受任通知を送ると、信用情報に記載がされることを説明すれば足りるでしょう。






