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高齢の和解者が給付金を受け取る際の「信託」や「成年後見」を活用した財産管理

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 高齢の和解者が受け取るB型肝炎給付金は、認知症の場合どう管理すれば安全ですか?
A 【家族信託や成年後見の活用】認知症の進行により数千万円に及ぶ高額な給付金が詐欺や不当請求に晒されるのを防ぐため、「家族信託」や「成年後見」を利用して安全に財産を管理・保護します。
【弁護士によるサポートと対策】制度の選定や手続きには専門的な知識が必要となるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、本人の意思能力や家族状況に最適な財産管理体制を構築することが重要です。

認知症進行に備える家族信託による資産保全

B型肝炎訴訟でまとまった給付金を受給された後、将来の介護や治療への備えとして資金を大切に保管されている方は多くいらっしゃいます。しかし、ご高齢の方の場合、将来的に認知症を発症し、判断能力が低下してしまうリスクを考慮しなければなりません。もし認知症が進行してしまうと、銀行口座が凍結されてお金が引き出せなくなったり、悪質な詐欺や不当な請求のターゲットになってしまう恐れがあります。大切な財産を守るためには、事前の対策が不可欠です。

大金が詐欺や不当請求に晒されるリスク

数千万円という大きな金額が普通預金口座に入ったままになっていると、特殊詐欺(オレオレ詐欺や還付金詐欺など)の被害に遭った際の損失が計り知れません。また、判断能力が低下した状態では、不要な高額商品を買わされたり、不当な契約を結ばされたりする危険性も高まります。ご家族が異変に気づいた時には、すでに大切な給付金の大半が失われていた、という事態を防ぐためにも、ご本人が元気なうちから資産の管理方法を見直すことが重要です。

家族信託を活用した安全な口座管理

認知症による口座凍結や詐欺被害を防ぐための有効な手段として、「家族信託」という制度があります。これは、ご本人の判断能力がしっかりしているうちに、信頼できるご家族(お子様など)に財産の管理を託す仕組みです。信託専用の口座で資金を管理することで、万が一ご本人が認知症になっても、託されたご家族が必要な治療費や介護費用を引き出して支払うことができます。柔軟かつ安全な資産保全を実現するために、専門家のアドバイスを受けながら制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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