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和解金から支払う「弁護士成功報酬」の税務処理(確定申告での経費性の有無)

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟の和解金から支払った弁護士の成功報酬は、確定申告で経費や控除の対象になりますか?
A 【結論として経費・控除対象外】B型肝炎訴訟で獲得した給付金や和解金は非課税所得となるため、それに対して支払った弁護士費用も確定申告における経費計上や所得控除の対象外となります。
【申告ミスを防ぐためのポイント】非課税である給付金に関する費用は税務上計算に含めないのが原則です。万が一の申告ミスや税務署からの指摘を防ぐため、弁護士費用について不明点がある場合は、あらかじめ担当弁護士や税理士に確認することをおすすめします。

給付金の非課税扱いと弁護士費用の税務処理

B型肝炎訴訟によって国から支払われる給付金は、被害者の皆様が受けた精神的・肉体的苦痛に対する「損害賠償金」としての性質を持っています。そのため、原則として所得税や住民税などの税金はかからず、確定申告の際に収入として申告する必要はありません。しかし、税金がかからないからこそ、訴訟に際して支払った「弁護士費用」の取り扱いについては、税務上の注意が必要です。

獲得した給付金自体が非課税であることの意味

税法上、損害賠償金などの非課税所得を得るために支出した費用は、必要経費や控除の対象として認められないというルールがあります。つまり、B型肝炎給付金が非課税である以上、その給付金を獲得するためにかかった弁護士費用や実費(検査費用など)を、他の所得(お給料や事業の利益など)から差し引いて申告することはできません。確定申告で税金を安くするための控除対象にはならない点を、あらかじめ理解しておきましょう。

税務申告における適切な対応と記録の保存

弁護士費用は控除対象外となりますが、だからといって領収書などの関連書類を破棄してよいわけではありません。後日、税務署から「まとまったお金が口座に入金されているが、これは何の収入か」と尋ねられる可能性があります。その際に、非課税のB型肝炎給付金であることを速やかに証明できるよう、和解調書や国からの振込通知書、弁護士からの計算書などは、一式まとめて大切に保管しておくことが重要です。正しい知識を持つことで、税務上の不要なトラブルを防ぐことができます。

B型肝炎給付金に関する公的相談窓口

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。給付金の受給条件や、受給後の資産保全・生活設計に関するご不安など、どのようなことでも丁寧にお伺いいたします。経験豊富な弁護士が、あなたとご家族の安心のために全力でサポートいたします。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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