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給付金を受け取った後の「自己破産・債務整理」:和解金が差し押さえられるリスク

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎の給付金を受け取った後、借金の返済や自己破産をすると和解金は差し押さえられてしまいますか?
A 【差し押さえのリスクと保護の仕組み】受給した和解金は国からの給付金として一定の法律上の保護を受けるため、原則としてそのまま差し押さえられることはありません。ただし、一度自分の銀行口座に振り込まれた後に他の資金と混ざってしまったり、自己破産の申し立て直前に特定の債権者だけに返済したりすると、財産隠しや偏頗弁済とみなされ、管財人によって回収・換価されるリスクが生じます。
【安全に生活を立て直すための対策】大切な給付金を失わず、円滑に借金問題を解決するためには、自己破産や債務整理の手続きを開始するタイミング、および口座管理について事前に弁護士へ相談することが不可欠です。専門家の適切なサポートを受けることで、法律の保護を最大限に活かしながら生活の再建を図ることができます。

借金がある方の給付金受給と適切な返済設計

B型肝炎訴訟で給付金を受給する権利がある方の中には、現在借金を抱えており、返済に苦慮されている方もいらっしゃるかもしれません。「給付金を受け取っても、すぐに差し押さえられてしまうのではないか」というご不安から、提訴をためらってしまうケースもあります。しかし、正しい知識を持ち、適切なタイミングで手続きを進めることで、給付金を生活再建に役立てることは十分に可能です。ここでは、借金がある場合の注意点について解説します。

給付金が差し押さえられるリスクについて

原則として、B型肝炎給付金を受け取る権利そのものを差し押さえることは法律で禁止されています。しかし、給付金がご自身の銀行口座に振り込まれた瞬間に、それは「預金」という財産に変わるため、債権者(お金を貸している側)から口座を差し押さえられるリスクが発生します。特に、借金の滞納が続いており、すでに裁判を起こされているような状況では注意が必要です。振り込まれた資金を確実に守るためには、事前の対策が欠かせません。

自己破産や債務整理を視野に入れた計画

借金の額が大きく、返済の目処が立たない場合は、自己破産などの債務整理を検討する必要があります。この際、給付金を受け取る「前」に債務整理を行うか、「後」に行うかで、お手元に残せる金額が大きく変わってきます。生活を立て直すための貴重な資金を失わないためにも、ご自身の状況に合わせて、受給のタイミングと返済の計画を慎重に設計することが求められます。借金問題とB型肝炎訴訟の双方に詳しい弁護士へ、お早めにご相談されることをお勧めします。

B型肝炎訴訟の無料相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。給付金の受給条件や、受給後の資産保全・生活設計に関するご不安など、どのようなことでも丁寧にお伺いいたします。経験豊富な弁護士が、あなたとご家族の安心のために全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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