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B型肝炎の給付金はいくらもらえる?
病態別の支給額一覧

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎の給付金はいくらもらえますか?病態別の支給額や金額の違いを知りたいです」
A 【病態別の支給額】B型肝炎訴訟で受給できる給付金の金額は、症状の重さに応じて50万円から3,600万円まで法律で定められています。無症候性キャリアは50万円(+検査費用等)、慢性肝炎は1,250万円、肝硬変や肝がんは病状の程度により2,500万円〜3,600万円が支給されます。さらに、和解成立後には将来の症状悪化に備えた追加給付金の請求権利や、定期検査費用の支給といった手厚い救済措置を受けられるのが大きな特徴です。
【弁護士に依頼するメリット】給付金を全額受給し、国からスピーディーに支払わせるためには、集団予防接種等による感染を示す厳格な証拠集めと、国を相手にした裁判手続きが必要です。専門の弁護士に相談・依頼することで、面倒な証拠収集の代行や訴訟手続きをスムーズに進められ、確実かつ早期の給付金獲得が可能になります。

はじめに

B型肝炎の給付金制度の対象となる可能性がある場合、一番気になるのは「具体的にいくらの給付金がもらえるのか」ということではないでしょうか。B型肝炎の給付金は一律ではなく、現在の病状(病態)や、症状が発症してからの期間によって支給額が異なります。この記事では、病態別の支給額一覧や、金額がどのように決まるのかについて分かりやすく解説します。

給付金額は病態によって異なる

B型肝炎の給付金は、基本合意書および特別措置法によって金額が明確に定められています。給付金の額は、大きく分けて「無症候性キャリア」「慢性肝炎」「肝硬変」「肝がん・死亡」という病態によって異なります。支給額は、最も症状が軽いとされるキャリアの方で50万円、最も重い病態の方で3,600万円となっています。 病状が進行しているほど、被害が重大であるとみなされ、支給額も高くなる仕組みです。

病態別の支給額一覧

それでは、具体的な病態ごとの支給額を見ていきましょう。なお、病態だけでなく「発症から20年が経過しているかどうか(除斥期間)」によっても金額が変わる点に注意が必要です。

1. 無症候性キャリア(症状が出ていない方)

B型肝炎ウイルスに感染しているものの、肝機能の異常などの症状が出ていない状態です。

  • 感染から20年未満の場合:600万円

  • 感染から20年以上が経過している場合:50万円(別途、定期検査費用などの助成があります)

2. 慢性肝炎

ウイルスによって肝臓に慢性的な炎症が起きている状態です。

  • 発症から20年未満の場合:1,250万円

  • 発症から20年以上が経過している場合:150万円〜300万円

3. 肝硬変

慢性肝炎が進行し、肝臓が硬くなって機能が低下した状態です。肝硬変はその重症度によって「軽度」と「重度」に分けられます。

  • 発症から20年未満の場合:2,500万円(軽度)/3,600万円(重度)

  • 発症から20年以上が経過している場合:300万円

4. 肝がん・死亡

最も重篤な病態である肝がんを発症された方や、残念ながらB型肝炎が原因でお亡くなりになった場合です。

  • 発症(または死亡)から20年未満の場合:3,600万円

  • 発症(または死亡)から20年以上が経過している場合:900万円

定期検査費用などの追加サポート

無症候性キャリアで20年が経過している方の場合、給付金自体は50万円ですが、その後も病状の進行を確認するためのサポートが用意されています。具体的には、血液検査やエコー検査などの定期検査費用や、定期検査に通うための交通費、さらには家族への感染を防ぐためのワクチン接種費用などが国から支給されます。

給付金以外に支払われる費用について

給付金とは別に、裁判手続きを弁護士に依頼した場合、弁護士費用の一部として「給付金額の4%」が国から補助されます。また、裁判に提出するための証拠資料を集める際にかかった検査費用の一部なども、一定の基準を満たせば支給される場合があります。

まとめ

B型肝炎の給付金は、現在の病態によって50万円から3,600万円まで幅広く設定されています。ご自身がどの病態に当てはまるのか、また発症から20年が経過しているかどうかを正確に判断するためには、医療記録の確認や専門的な法的知識が必要です。 B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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