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B型肝炎の給付金はいくらもらえる?
病態別の支給額一覧

この記事の要点まとめ

50万円から3,600万円までの給付金相場、病態(キャリア、慢性肝炎、肝硬変、がん、死亡)による違い.

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

はじめに

B型肝炎の給付金制度の対象となる可能性がある場合、一番気になるのは「具体的にいくらの給付金がもらえるのか」ということではないでしょうか。B型肝炎の給付金は一律ではなく、現在の病状(病態)や、症状が発症してからの期間によって支給額が異なります。この記事では、病態別の支給額一覧や、金額がどのように決まるのかについて分かりやすく解説します。

給付金額は病態によって異なる

B型肝炎の給付金は、基本合意書および特別措置法によって金額が明確に定められています。給付金の額は、大きく分けて「無症候性キャリア」「慢性肝炎」「肝硬変」「肝がん・死亡」という病態によって異なります。支給額は、最も症状が軽いとされるキャリアの方で50万円、最も重い病態の方で3,600万円となっています。 病状が進行しているほど、被害が重大であるとみなされ、支給額も高くなる仕組みです。

病態別の支給額一覧

それでは、具体的な病態ごとの支給額を見ていきましょう。なお、病態だけでなく「発症から20年が経過しているかどうか(除斥期間)」によっても金額が変わる点に注意が必要です。

1. 無症候性キャリア(症状が出ていない方)

B型肝炎ウイルスに感染しているものの、肝機能の異常などの症状が出ていない状態です。

  • 感染から20年未満の場合:600万円

  • 感染から20年以上が経過している場合:50万円(別途、定期検査費用などの助成があります)

2. 慢性肝炎

ウイルスによって肝臓に慢性的な炎症が起きている状態です。

  • 発症から20年未満の場合:1,250万円

  • 発症から20年以上が経過している場合:150万円〜300万円

3. 肝硬変

慢性肝炎が進行し、肝臓が硬くなって機能が低下した状態です。肝硬変はその重症度によって「軽度」と「重度」に分けられます。

  • 発症から20年未満の場合:2,500万円(軽度)/3,600万円(重度)

  • 発症から20年以上が経過している場合:300万円

4. 肝がん・死亡

最も重篤な病態である肝がんを発症された方や、残念ながらB型肝炎が原因でお亡くなりになった場合です。

  • 発症(または死亡)から20年未満の場合:3,600万円

  • 発症(または死亡)から20年以上が経過している場合:900万円

定期検査費用などの追加サポート

無症候性キャリアで20年が経過している方の場合、給付金自体は50万円ですが、その後も病状の進行を確認するためのサポートが用意されています。具体的には、血液検査やエコー検査などの定期検査費用や、定期検査に通うための交通費、さらには家族への感染を防ぐためのワクチン接種費用などが国から支給されます。

給付金以外に支払われる費用について

給付金とは別に、裁判手続きを弁護士に依頼した場合、弁護士費用の一部として「給付金額の4%」が国から補助されます。また、裁判に提出するための証拠資料を集める際にかかった検査費用の一部なども、一定の基準を満たせば支給される場合があります。

まとめ

B型肝炎の給付金は、現在の病態によって50万円から3,600万円まで幅広く設定されています。ご自身がどの病態に当てはまるのか、また発症から20年が経過しているかどうかを正確に判断するためには、医療記録の確認や専門的な法的知識が必要です。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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