この記事の要点まとめ
病院の医事課への申請、患者本人・遺族の証明書類、コピー代(1枚数十円)の実費精算。
カルテ開示請求の基本的な流れ
B型肝炎給付金の手続きでは、発症時期や診断内容を証明するために当時のカルテが必要となるケースが多くあります。カルテの開示請求は、医療法に基づいて行われる正当な手続きです。
まずは、対象となる医療機関の「医事課」または「文書窓口」などに連絡し、カルテの開示請求を行いたい旨を伝えます。病院によっては、専用の開示請求書が用意されていることも多いため、あらかじめ電話やホームページ等で確認しておくとスムーズです。
申請時に必要となる書類
カルテ開示請求の際には、ご自身の身分を証明する書類が必要です。誰からの請求かによって用意する書類が異なります。
患者ご本人が請求する場合
患者ご自身が申請する場合は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの公的な本人確認書類の提示が求められます。
ご遺族が請求する場合
B型肝炎に感染されていた患者様がお亡くなりになり、ご遺族が代わって請求する場合は、患者様との関係を証明する必要があります。患者様の除籍謄本や、ご請求者様との関係がわかる戸籍謄本、そしてご遺族自身の本人確認書類を準備します。病院によっては、法定相続人であることを示す書類など、追加の証明が必要になることもありますので、事前に病院へ確認しましょう。
開示にかかる費用と期間
カルテの開示には、一定の費用が発生します。多くの場合、開示手数料としての基本料金に加え、カルテのコピー代(1枚あたり数十円程度)の実費精算となります。入院期間が長く、カルテが膨大な枚数になる場合は、費用が高額になる可能性もあります。
また、申請から実際にカルテが手元に届くまでは、通常数週間程度の期間を要します。当時の記録を探し出すために時間がかかることもあるため、スケジュールには余裕を持って手続きを進めることが大切です。
B型肝炎訴訟に関する給付金請求では、こうした医療記録の収集が大きなハードルになることが少なくありません。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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