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カルテ開示請求(医療法)の具体的申請手順:病院窓口での必要書類と費用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎訴訟のためのカルテ開示請求は、病院の窓口でどのように申請し、どのような書類や費用が必要ですか?」
A 【申請手順と必要書類】病院の医事課窓口にて所定の申請書を提出し取得します。患者本人の場合は身分証明書、遺族の場合は戸籍謄本など死亡者との関係を示す公的証明書と遺族の本人確認書類が必要です。
【費用と注意点】費用はカルテのコピー代として1枚あたり数十円の実費精算となります。ただし、膨大なページ数になると数万円の負担になる場合があるため、訴訟に必要な箇所を正確に見極めて取得することが重要です。

カルテ開示請求の基本的な流れ

B型肝炎給付金の手続きでは、発症時期や診断内容を証明するために当時のカルテが必要となるケースが多くあります。カルテの開示請求は、医療法に基づいて行われる正当な手続きです。

まずは、対象となる医療機関の「医事課」または「文書窓口」などに連絡し、カルテの開示請求を行いたい旨を伝えます。病院によっては、専用の開示請求書が用意されていることも多いため、あらかじめ電話やホームページ等で確認しておくとスムーズです。

申請時に必要となる書類

カルテ開示請求の際には、ご自身の身分を証明する書類が必要です。誰からの請求かによって用意する書類が異なります。

患者ご本人が請求する場合

患者ご自身が申請する場合は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの公的な本人確認書類の提示が求められます。

ご遺族が請求する場合

B型肝炎に感染されていた患者様がお亡くなりになり、ご遺族が代わって請求する場合は、患者様との関係を証明する必要があります。患者様の除籍謄本や、ご請求者様との関係がわかる戸籍謄本、そしてご遺族自身の本人確認書類を準備します。病院によっては、法定相続人であることを示す書類など、追加の証明が必要になることもありますので、事前に病院へ確認しましょう。

開示にかかる費用と期間

カルテの開示には、一定の費用が発生します。多くの場合、開示手数料としての基本料金に加え、カルテのコピー代(1枚あたり数十円程度)の実費精算となります。入院期間が長く、カルテが膨大な枚数になる場合は、費用が高額になる可能性もあります。

また、申請から実際にカルテが手元に届くまでは、通常数週間程度の期間を要します。当時の記録を探し出すために時間がかかることもあるため、スケジュールには余裕を持って手続きを進めることが大切です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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