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ご遺族が給付金を受け取った後の、他の親族(二次・三次感染の可能性)への一斉スクリーニング

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「ご遺族がB型肝炎の給付金を受け取った後、子どもや孫などの他の親族も一斉にスクリーニング検査を受けて救済対象になりますか?」
A 【対象となる可能性があります】ご遺族(一次感染者等)が給付金を受給された場合、その母子感染(二次感染)やさらにその子(三次感染)にあたる子どもや孫も、法的な救済の対象となる可能性が非常に高くなります。故人の検査結果やカルテなどの資料を引き継ぐことで、ご親族全体の検査や訴訟手続きをスムーズに進められる大きなメリットがあります。
【早めの専門家へのご相談が重要です】二次・三次感染にあたるご親族が給付金を受け取るためには、個別に血液検査やカルテの収集、国に対する国家賠償請求訴訟を行う必要があります。時効や除斥期間に注意し、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士へご家族まとめてご相談されることを強くおすすめします。

故人の訴訟がもたらす「家族を守る」意義

B型肝炎でご家族を亡くされたご遺族が国に対して訴訟を起こすことは、単に未払いの給付金(損害賠償金)を受け取ることだけが目的ではありません。実は、亡くなられた方が「一次感染者(予防接種等で直接感染した者)」として裁判所で認定されることは、残された他の親族を救うための重要な第一歩となります。

なぜなら、B型肝炎ウイルスは母子感染(垂直感染)によって引き継がれる性質があるため、亡くなられた方からその子どもや孫へ、ウイルスが感染している可能性があるからです。

二次感染者・三次感染者の救済ルートが開かれる

B型肝炎訴訟の特別措置法では、集団予防接種等で感染した一次感染者だけでなく、その一次感染者から母子感染した「二次感染者(子ども)」や、さらにその子どもから感染した「三次感染者(孫)」に対しても、給付金の支給が認められています。

しかし、子どもや孫が自分自身の給付金を請求するためには、まず「大元である親(故人)が、予防接種等による一次感染者であったこと」を証明しなければなりません。

つまり、ご遺族が代表して亡くなった親(一次感染者)の訴訟を行い、国と和解を成立させることで、その事実が公的に認められます。すると、それを根拠として、ウイルスに感染している子どもや孫が「芋づる式に」スムーズに給付金を受け取る道が開かれるのです。

一斉スクリーニング(血液検査)の重要性

故人の一次感染が認められた後は、残されたご家族(特に故人が女性であった場合の子どもや孫)がB型肝炎ウイルスに感染していないか、一斉に血液検査(スクリーニング)を行うことを強くお勧めします。

自覚症状がない「無症候性キャリア」の状態であっても、放置すれば将来的に慢性肝炎や肝がんを発症するリスクがあります。早期に検査をして感染の有無を把握し、もし感染が判明した場合には、国の制度を利用して定期検査費用の助成を受けながら、適切な健康管理を行うことが命を守ることに繋がります。

家族全体の救済を見据えたサポートを

ご自身だけでなく、子どもや孫の将来の健康と権利を守るためにも、亡くなられたご家族のB型肝炎訴訟は非常に大きな意味を持っています。複雑な親族間の関係や手続きの進め方についてご不安がある場合は、専門家である弁護士にお任せください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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