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亡き夫(妻)のB型肝炎訴訟:結婚前の感染履歴を遡って証明する親族血液検査

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「亡き夫(妻)のB型肝炎訴訟で、手元に当時の血液データがない場合、結婚前の感染履歴はどうやって証明すればよいですか?」
A 【結婚前の感染証明には義理の親やきょうだいの血液データが活用できます】故人本人の古い検査資料が残っていなくても、存命である義理の親御さんや配偶者のきょうだいの血液検査結果を用いることで、母子感染や幼少期からの持続感染であったことを医学的・法的に裏付けられるケースが多くあります。
【資料収集が難しい場合はB型肝炎訴訟に精通した弁護士へご相談ください】親族の協力を得るための依頼方法や、不足する証拠を補うための戸籍謄本の収集・医療機関への照会手続きなどは専門的な知識を要するため、まずは弁護士の無料相談を活用してアドバイスを受けることを強くおすすめします。

亡き配偶者の感染ルートをどう証明するか

B型肝炎で夫や妻を亡くされたご遺族が給付金を請求する際、大きなハードルとなるのが「母子感染ではないことの証明」です。 B型肝炎訴訟の対象となるのは、集団予防接種等での注射器の使い回しによって感染した方(一次感染者)です。そのため、母親からの垂直感染(母子感染)ではないことを医学的に証明しなければなりません。

ご本人が存命であれば、ご本人の母親の血液検査を行うことで証明しますが、本人が亡くなっており、かつ母親(義理の親)の検査が必要になった場合、残された配偶者にとっては非常にデリケートな手続きとなります。

義理の親(亡き配偶者の母親)が存命の場合

亡くなられた配偶者(患者本人)の母親が存命の場合、基本的にはその母親に血液検査(HBs抗原およびHBc抗体検査)を受けてもらう必要があります。 母親の検査結果が「陰性」であれば、「母親からの感染ではない=予防接種等による感染である」と証明することができます。

しかし、配偶者が亡くなった後、義理の親に「裁判のために血液検査に行ってほしい」と頼むのは、心理的な抵抗が大きいかもしれません。「そっとしておいてほしい」と断られるケースもあります。このような場合、弁護士が間に入り、訴訟の趣旨や検査の必要性を丁寧にご説明することで、ご協力を得やすくなります。

母親がすでに他界している場合

もし、義理の母親もすでに亡くなっている場合はどうすればよいのでしょうか。この場合、母親の過去の医療記録(カルテや血液検査の結果)が残っていれば、それを証拠として提出します。

母親の医療記録も存在しない場合は、亡き配偶者の「年長のきょうだい(兄や姉)」の血液検査で代用することが認められています。 一番上の兄や姉がB型肝炎に感染していない(陰性である)ことが証明できれば、「母親が感染者であれば、第一子にも感染している確率が高い。第一子が陰性なのだから、母親も陰性であった(母子感染ではない)と推認できる」という法的なロジックが成立します。

親族関係の調査と調整は専門家へ

亡き配偶者の給付金を請求するための親族(義理の親やきょうだい)への協力要請は、ご遺族に大きな精神的負担をもたらします。どの親族の、どの検査データが必要になるかはケースバイケースで複雑です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ご遺族の負担を最小限に抑えるため、必要書類の精査やご親族への事情説明などをサポートしています。B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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