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家族が他界した病院への「カルテ開示請求」:遺族(親族)が行うための必要書類と権限

この記事の要点まとめ

戸籍謄本等による相続関係の証明、病院側の遺族に対する開示義務ガイドライン。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

遺族によるカルテ開示請求の重要性

B型肝炎訴訟において、ご遺族が亡くなられた方の給付金を請求する場合、「持続感染の事実」や「死亡とB型肝炎の因果関係(または生前の病態)」を証明するための最大の武器となるのが、医療機関のカルテ(診療録)です。

しかし、ご本人がすでに他界されている場合、「家族であっても勝手にカルテを見せてもらえるのか?」「プライバシーの問題で病院から拒否されるのではないか?」と不安に思う方も少なくありません。

厚生労働省のガイドラインにより、正当な手続きを踏めば、ご遺族(法定相続人)にはカルテの開示を求める正当な権限が認められています。

遺族がカルテ開示請求を行うための要件

病院に対してカルテの開示を請求できるのは、原則として亡くなられた方の法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)です。請求を行う際には、「自分自身が正当な相続人であること」を客観的に証明する必要があります。

具体的には、以下の書類を病院の窓口(医事課や医療相談室など)に提出して手続きを行います。

  • 亡くなられた方の除籍謄本・死亡診断書の写し(本人が死亡していることの証明)

  • 請求者の戸籍謄本(患者本人と請求者が親族・相続関係にあることの証明)

  • 請求者の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)

  • 病院指定の開示請求書および同意書

これらの書類が揃っていれば、病院側は特別な理由(他の遺族から強い反対があるなど)がない限り、カルテを開示する義務があります。

病院側から開示を渋られた場合の対応

一部の医療機関では、「本人が亡くなっているから」という理由で、受付担当者が誤って開示を拒否してしまうケースが稀にあります。また、古いカルテであるため「もう探すのが面倒だ」と消極的な対応をされることもあります。

このような場合、厚生労働省が定める「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、ご遺族には開示を求める権利があることをしっかりと主張する必要があります。

確実な証拠保全は弁護士のサポートを

個人で病院と交渉し、膨大なカルテの中からB型肝炎訴訟に必要な部分(血液検査結果や医師の所見など)だけを正確に指定して取得するのは非常に骨の折れる作業です。 弁護士にご依頼いただければ、病院に対するカルテの開示請求や、必要な医療記録の精査を代理で行うことが可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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