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「死亡から20年」が経っている場合の遺族給付金:除斥期間の影響と金額

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎で亡くなってから20年以上経過している場合、遺族給付金はもらえないのですか?
A 【受給の可能性と減額・基準について】死亡から20年が経過している場合でも、遺族給付金を受け取れる可能性があります。ただし、除斥期間の経過による減額措置が適用される場合や、無症状キャリアの状態での死亡として一律50万円が支給される基準などがあるため、詳しい支給額は個別の状況によって異なります。
【弁護士への相談の重要性】20年という期間の起算点や病態の証明には専門的な法的な判断が不可欠です。ご自身や故人の状況が対象になるか正確に判断するためにも、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士へご相談ください。

死亡から20年経過すると給付金はどうなるのか?

B型肝炎訴訟における給付金(和解金)の金額は、病態(無症候性キャリア、慢性肝炎、肝硬変、肝がんなど)だけでなく、「20年の除斥期間(じょせききかん)」が経過しているかどうかによって大きく変わります。

除斥期間とは、法的に権利を行使できる期間の制限のことです。B型肝炎訴訟において、ご家族が亡くなられてから20年が経過してしまっている場合、「期間経過後」として扱われ、請求できる給付金の額が大幅に減額されてしまいます。

20年経過による具体的な減額措置

亡くなられた方の「死亡」としての給付金を請求する場合の基準額は以下のようになります。

  1. 死亡から20年が経過していない場合

    原則として最高額である3,600万円が支給されます。

  2. 死亡から20年が経過している場合

    期間経過後の減額措置が適用され、給付金額は900万円に減額されます。

このように、訴訟を起こすタイミングが遅れ、死亡日から起算して20年を超えてしまうと、受け取れる金額が2,700万円も少なくなってしまいます。そのため、「いつか相談しよう」と後回しにせず、一刻も早く手続きを開始することが非常に重要です。

キャリア状態や別の病気で死亡した場合

もし、亡くなられた方の直接の死因が肝臓の病気ではなく(例:交通事故や心不全など)、かつ生前の病態が「無症候性キャリア(症状が出ていない状態)」であった場合、請求できるのは「無症候性キャリア」としての給付金になります。

無症候性キャリアの場合、感染から20年が経過していると、給付金額は50万円(および定期検査費用の助成など)となります。 ※生前に慢性肝炎や肝硬変を発症していたことがカルテ等で証明できれば、その病態に応じた金額をご遺族が請求することが可能です。

手遅れになる前に弁護士へご相談を

「20年」という期間は長く感じられますが、亡くなられた方の戸籍調査や古いカルテの開示請求など、裁判の準備には多くの時間がかかります。「準備をしている間に20年が過ぎてしまい、金額が減ってしまった」という事態を防ぐためには、早期に専門家を介入させることが不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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