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疎遠になっている共同相続人がいる場合のB型肝炎給付金手続きの進め方

この記事の要点まとめ

戸籍調査による相続人の特定、弁護士を介した連絡調整や、自身の相続分のみの先行請求。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

共同相続人と疎遠な場合の給付金請求の壁

B型肝炎で亡くなられた方の給付金をご遺族が請求する場合、基本的には法定相続人全員が関係することになります。しかし、「両親が離婚しており、前妻との間に子どもがいる」「長年連絡を取っていない兄弟がいる」「そもそも他の相続人がどこに住んでいるのかわからない」といったように、他の相続人と疎遠になっているケースは決して珍しくありません。

「他の親族と関わりたくないから手続きを諦めようか…」と悩まれる方もいらっしゃいますが、疎遠な相続人がいる場合でも、ご自身の権利として給付金を請求する方法はあります。

戸籍調査による相続人の特定

まず、B型肝炎訴訟を起こすためには、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、「誰が法定相続人であるか」を正確に特定する必要があります。 ご自身で戸籍をたどっていくことも可能ですが、本籍地が遠方であったり、古い手書きの戸籍(改製原戸籍など)を読み解くのは大変な労力がかかります。

弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士の職務権限(職務上請求)を用いて全国の戸籍をスムーズに収集・調査し、相続人を確実に特定することが可能です。

弁護士を介した連絡調整

相続人が特定できたとしても、いきなり直接手紙を送ったり電話をかけたりするのは、精神的な負担が大きく、またお金が絡む話であるためトラブルに発展するリスクもあります。

このような場合、弁護士が代理人として間に入り、他の相続人に対して「B型肝炎訴訟の趣旨」や「遺産分割協議への協力依頼」を丁寧にお伝えする文書を送付することができます。法律の専門家からの客観的で冷静な案内であれば、相手方も事情を理解しやすく、スムーズに同意(権利の譲渡や代表者への一任など)を得られるケースが多くあります。

ご自身の相続分のみを先行して請求することも可能

もし、「どうしても連絡が取れない」「相手が手続きに協力してくれない」という場合でも、諦める必要はありません。遺産分割協議がまとまらなくても、ご自身の法定相続分にあたる金額のみを単独で国に請求し、受け取ることが可能です。

例えば、給付金の総額が3,600万円で、ご自身の相続分が3分の1である場合、ご自身の取り分である1,200万円だけを先行して請求することができます。この方法であれば、他の相続人の同意やハンコをもらう必要はありません。

煩雑な手続きは専門家にお任せください

疎遠な親族が絡む手続きは、法的な知識だけでなく、感情的な配慮や交渉のノウハウが必要です。弁護士に依頼することで、ご自身の精神的なストレスを軽減しながら、確実な手続きを進めることができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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