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遺族が受け取るB型肝炎給付金の相続税:課税対象になるか?
確定申告の手続き

この記事の要点まとめ

死亡後に成立した和解金は「相続財産」ではなく「遺族の固有財産」とされる非課税ルールの解説。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎給付金に税金はかかるのか?

亡くなられたご家族の代わりにB型肝炎訴訟を起こし、国から給付金(和解金)を受け取った場合、「この給付金には相続税や所得税がかかるのか?」「確定申告は必要なのか?」といった税金に関する疑問を持たれるご遺族は多くいらっしゃいます。

結論から申し上げますと、B型肝炎訴訟によって受け取る給付金(和解金)は、原則として非課税となります。そのため、給付金を受け取ったことによる所得税の確定申告や、相続税の申告は必要ありません。

なぜ非課税になるのか?

B型肝炎給付金は、国による集団予防接種等での注射器の連続使用という過失によって、ウイルスに感染し、精神的・肉体的な苦痛を受けたことに対する「損害賠償金(慰謝料)」という性質を持っています。

所得税法上、心身に加えられた損害に起因して取得する損害賠償金などは「非課税所得」として扱われるため、所得税や住民税はかかりません。

また、相続税に関しても、「ご本人が亡くなった後に、ご遺族が原告となって国と和解し、給付金を受け取る権利が確定した場合」には、その給付金は遺族自身の「固有財産」とみなされるため、相続税の課税対象にはならないとされています。

課税対象(相続税)になる例外的なケース

基本的には非課税となるB型肝炎給付金ですが、例外として相続税の課税対象となるケースが一つだけ存在します。

それは、「感染者ご本人が生前に国と和解を成立させており、給付金を受け取る権利が確定していた(またはすでに受け取っていた)が、その後にお亡くなりになった場合」です。 この場合、すでに「お金(またはお金を受け取る明確な権利)」としてご本人の財産となっていたものを引き継ぐことになるため、預貯金などと同様に本来の「相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。

不安な点は弁護士や税理士にご相談を

受け取った給付金が非課税である場合、特別な税務申告を行う必要はありません。しかし、ご自身のケースがどちらに該当するのか判断が難しい場合や、他の遺産を含めた相続税の計算に不安がある場合は、専門家のアドバイスを受けることが最も確実です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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