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遺族が受け取るB型肝炎給付金の相続税:課税対象になるか?
確定申告の手続き

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 亡くなった方の代わりに遺族が受け取るB型肝炎の給付金や和解金には、相続税がかかりますか?
A 【結論】亡くなった方の代わりに遺族が受け取るB型肝炎の給付金および和解金には、相続税は一切かかりません。これらは「相続財産」ではなく「遺族の固有財産」として扱われるため、非課税となり、確定申告や納税の手続きも不要です。
【詳細と注意点】法的に遺族が直接請求権を持つ性質のものであるため、遺産分割協議の対象にも含まれません。ただし、他の遺産相続の手続きと混同しやすいため、正確な法知識を持つB型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談することで、スムーズかつ安心して手続きを進めることができます。

B型肝炎給付金に税金はかかるのか?

亡くなられたご家族の代わりにB型肝炎訴訟を起こし、国から給付金(和解金)を受け取った場合、「この給付金には相続税や所得税がかかるのか?」「確定申告は必要なのか?」といった税金に関する疑問を持たれるご遺族は多くいらっしゃいます。

結論から申し上げますと、B型肝炎訴訟によって受け取る給付金(和解金)は、原則として非課税となります。そのため、給付金を受け取ったことによる所得税の確定申告や、相続税の申告は必要ありません。

なぜ非課税になるのか?

B型肝炎給付金は、国による集団予防接種等での注射器の連続使用という過失によって、ウイルスに感染し、精神的・肉体的な苦痛を受けたことに対する「損害賠償金(慰謝料)」という性質を持っています。

所得税法上、心身に加えられた損害に起因して取得する損害賠償金などは「非課税所得」として扱われるため、所得税や住民税はかかりません。

また、相続税に関しても、「ご本人が亡くなった後に、ご遺族が原告となって国と和解し、給付金を受け取る権利が確定した場合」には、その給付金は遺族自身の「固有財産」とみなされるため、相続税の課税対象にはならないとされています。

課税対象(相続税)になる例外的なケース

基本的には非課税となるB型肝炎給付金ですが、例外として相続税の課税対象となるケースが一つだけ存在します。

それは、「感染者ご本人が生前に国と和解を成立させており、給付金を受け取る権利が確定していた(またはすでに受け取っていた)が、その後にお亡くなりになった場合」です。 この場合、すでに「お金(またはお金を受け取る明確な権利)」としてご本人の財産となっていたものを引き継ぐことになるため、預貯金などと同様に本来の「相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。

不安な点は弁護士や税理士にご相談を

受け取った給付金が非課税である場合、特別な税務申告を行う必要はありません。しかし、ご自身のケースがどちらに該当するのか判断が難しい場合や、他の遺産を含めた相続税の計算に不安がある場合は、専門家のアドバイスを受けることが最も確実です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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