この記事の要点まとめ
心不全や老衰が死因の場合でも、死亡直前まで肝がんや進行した肝硬変があったことの因果関係立証。
死因が肝疾患以外でも給付金を受け取れる可能性
B型肝炎で亡くなられた方のご遺族が国に対して給付金を請求する際、「死亡診断書の直接死因が『肝がん』や『肝硬変』ではなく、『心不全』や『肺炎』『老衰』になっている場合、給付金はもらえないのではないか?」と不安に思われる方が多くいらっしゃいます。
結論から申し上げますと、直接の死因が肝臓の病気でなかったとしても、B型肝炎給付金(死亡慰謝料)を受け取れる可能性は十分にあります。重要なのは、「B型肝炎が原因で引き起こされた肝硬変や肝がんが、死期を早める大きな要因(因果関係)になったかどうか」です。
死亡との「因果関係」を証明するポイント
B型肝炎訴訟における「死亡」の給付金(最大3,600万円)が認められるためには、B型肝炎ウイルスの持続感染と死亡との間に法的な因果関係が認められなければなりません。
例えば、以下のようなケースでは因果関係が認められやすい傾向にあります。
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末期の肝がんを患っており、体力が著しく低下した結果、肺炎を併発して亡くなったケース
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重度の肝硬変によって多臓器不全や心不全を引き起こしたケース
これらの場合、直接的な死因の名称が何であれ、根本的な原因がB型肝炎による肝臓の機能低下にあると医学的に説明できれば、死亡としての給付金対象となります。
別の病気や事故が直接死因である場合
一方で、交通事故や全く関係のない別の病気(例:胃がんや脳卒中など)が直接の死因であり、肝臓の状態がそこまで悪化していなかった場合は、B型肝炎と死亡との因果関係を証明するのは困難になります。
ただし、その場合でも「死亡」としての給付金は認められなくても、生前に発症していた病態(慢性肝炎や肝硬変、肝がんなど)に応じた給付金をご遺族が相続人として請求することは可能です。例えば、生前に重度の肝硬変を発症していたことが証明できれば、肝硬変に該当する金額の給付金を請求できます。
専門的な医学判断が必要なため弁護士へご相談を
死因とB型肝炎の因果関係を証明するためには、死亡診断書だけでなく、亡くなる直前のカルテや検査数値、主治医の意見書などを総合的に分析し、医学的・法的な観点から裁判所に主張する必要があります。これはご遺族だけで行うのは非常に困難な作業です。
「死因が違うから」と自己判断で諦めてしまう前に、まずは法律と医療の両方に詳しい専門家へ確認することが大切です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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