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昭和23年〜昭和25年(1948〜1950年)生まれのB型肝炎給付金:制度初期の記録探し

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「昭和23年〜昭和25年生まれですが、B型肝炎給付金の請求に必要な古い時代の居住証明や戸籍の附票はどのように見つければよいですか?」
A 【記録探しのポイント】昭和23年〜昭和25年生まれ(昭和30年前後の7歳到達時期)の方が集団予防接種の事実を証明するためには、当時の本籍地をたどって「戸籍の附票」や「住民票の除票」を取得し、古い時代の居住履歴を証明することが不可欠です。
【弁護士に依頼するメリット】制度初期の古い記録は自治体での保存期間満了などで個人による収集が困難な場合が多くあります。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、職権等も活用しながらスムーズかつ確実な証拠収集が可能となり、給付金受給への道が大きく広がります。

昭和23年〜昭和63年生まれの方のB型肝炎給付金要件

B型肝炎給付金の対象となるのは、原則として昭和23年(1948年)7月1日から昭和63年(1988年)1月27日までに生まれた方です。この年代ごとに、給付金の要件や必要な証明書類に違いがあります。今回は、予防接種法制定直後の古い時代に関する手続きのポイントを解説します。

予防接種法制定直後の古い時代の居住証明

B型肝炎訴訟において給付金を受け取るためには、「満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと」を証明する必要があります。昭和23年〜昭和30年代前半生まれの方の場合、予防接種法が制定された直後や、制度が普及していく過程であったため、当時の状況を正確に証明することが求められます。 とくに重要なのが「満7歳になるまでに日本国内に居住していたこと」を証明する書類です。

7歳到達時期(昭和30年前後)の戸籍の附票等による証明

当時の居住を証明するためには、市区町村役場で取得できる「戸籍の附票」や「住民票の除票」などを活用します。しかし、昭和30年前後の古い記録は、役所の保存期間が経過して廃棄されていたり、戦災や災害などで焼失してしまっているケースも少なくありません。

もし戸籍の附票などで居住証明ができない場合でも、諦める必要はありません。代替となる証明資料として、以下のようなものが認められることがあります。

  • 当時の母子健康手帳(母子手帳)

  • 小学校の入学記録や卒業証明書

  • 当時の住所が記載された公的な通知や記録など

専門の弁護士が状況をお伺いし、どのような資料で証明可能か、または役所への問い合わせ方法などをご提案いたします。

まずは弁護士にご相談ください

古い年代の証明は、ご自身だけで資料を集めるのが非常に困難な場合があります。ご自身の生まれ年でどのような資料が必要か、集まらない場合はどうすればよいか、専門的な知識を持った弁護士にサポートを依頼することが給付金受け取りへの近道です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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