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昭和23年〜昭和25年(1948〜1950年)生まれのB型肝炎給付金:制度初期の記録探し

昭和23年〜昭和25年(1948〜1950年)生まれのB型肝炎給付金:制度初期の記録探し

予防接種法制定直後の古い時代の居住証明、7歳到達時期(昭和30年前後)の戸籍の附票。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

昭和23年〜昭和63年生まれの方のB型肝炎給付金要件

B型肝炎給付金の対象となるのは、原則として昭和23年(1948年)7月1日から昭和63年(1988年)1月27日までに生まれた方です。この年代ごとに、給付金の要件や必要な証明書類に違いがあります。今回は、予防接種法制定直後の古い時代に関する手続きのポイントを解説します。

予防接種法制定直後の古い時代の居住証明

B型肝炎訴訟において給付金を受け取るためには、「満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと」を証明する必要があります。昭和23年〜昭和30年代前半生まれの方の場合、予防接種法が制定された直後や、制度が普及していく過程であったため、当時の状況を正確に証明することが求められます。 とくに重要なのが「満7歳になるまでに日本国内に居住していたこと」を証明する書類です。

7歳到達時期(昭和30年前後)の戸籍の附票等による証明

当時の居住を証明するためには、市区町村役場で取得できる「戸籍の附票」や「住民票の除票」などを活用します。しかし、昭和30年前後の古い記録は、役所の保存期間が経過して廃棄されていたり、戦災や災害などで焼失してしまっているケースも少なくありません。

もし戸籍の附票などで居住証明ができない場合でも、諦める必要はありません。代替となる証明資料として、以下のようなものが認められることがあります。

  • 当時の母子健康手帳(母子手帳)

  • 小学校の入学記録や卒業証明書

  • 当時の住所が記載された公的な通知や記録など

専門の弁護士が状況をお伺いし、どのような資料で証明可能か、または役所への問い合わせ方法などをご提案いたします。

まずは弁護士にご相談ください

古い年代の証明は、ご自身だけで資料を集めるのが非常に困難な場合があります。ご自身の生まれ年でどのような資料が必要か、集まらない場合はどうすればよいか、専門的な知識を持った弁護士にサポートを依頼することが給付金受け取りへの近道です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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