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昭和26年〜昭和28年(1951〜1953年)生まれ:母子手帳がない場合の接種痕意見書

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「昭和26年〜昭和28年生まれで母子手帳を紛失してしまいました。B型肝炎給付金は諦めるしかないのでしょうか?」
A 【母子手帳がなくても給付金請求は可能です】昭和26年〜昭和28年(1951〜1953年)生まれの方で母子手帳を紛失していても、医師に腕の管針痕(18痕)を確認してもらい「接種痕意見書」を作成・提出することで、集団予防接種によるものと立証して給付金を受給できる道が開けます。
【弁護士への相談が確実な解決への近道です】意見書の取得やカルテの収集など、証拠集めには医学的・法律的な専門知識と正確な手順が求められます。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に早い段階で相談・依頼することで、面倒な手続きを任せられ、スムーズかつ最大限の給付金受給へとつながります。

昭和23年〜昭和63年生まれの方のB型肝炎給付金要件

B型肝炎給付金の対象となるのは、原則として昭和23年(1948年)7月1日から昭和63年(1988年)1月27日までに生まれた方です。この期間に集団予防接種等を受けたことでB型肝炎ウイルスに持続感染した方が対象となります。

母子手帳喪失率が高い年代における証明の難しさ

B型肝炎訴訟において、満7歳までに集団予防接種を受けたことを証明する最も有力な証拠は「母子健康手帳(母子手帳)」や「予防接種台帳」です。しかし、昭和20年代から30年代前半生まれの方など、年代が古いほど母子手帳を紛失されている割合が高くなります。また、市区町村の予防接種台帳も保存期間の経過により廃棄されていることがほとんどです。

腕の管針痕(18痕)を医師に確認してもらう手順

母子手帳も予防接種台帳もない場合、どうすれば集団予防接種を受けたことを証明できるのでしょうか。 その際の重要な代替証明手段となるのが、「腕に残っている種痘(しゅとう)の跡」です。

種痘とは天然痘の予防接種のことですが、当時は集団予防接種の際に複数のワクチンを同時期に受けることが一般的でした。腕にいわゆる「管針痕(かんしんこん)」などと呼ばれる特徴的な接種痕が残っていれば、それが集団予防接種を受けたことの推認材料として認められる場合があります。

接種痕の確認手順

  1. 医療機関を受診し、医師に腕の接種痕を確認してもらいます。

  2. 医師に「接種痕意見書」という所定の様式の書類を作成してもらいます。

  3. この意見書を訴訟の証拠として裁判所に提出します。

ご自身で腕を見て「痕がない」と思っても、医師の目で見ると薄く残っているのが確認できるケースもあります。

諦めずにご相談ください

母子手帳がないという理由だけで給付金を諦める必要はありません。接種痕の確認やその他の代替資料による証明など、専門的なノウハウを活用することで給付の対象と認められる可能性は十分にあります。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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