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昭和26年〜昭和28年(1951〜1953年)生まれ:母子手帳がない場合の接種痕意見書

昭和26年〜昭和28年(1951〜1953年)生まれ:母子手帳がない場合の接種痕意見書

母子手帳喪失率が高い年代における、腕の管針痕(18痕)を医師に確認してもらう手順。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

昭和23年〜昭和63年生まれの方のB型肝炎給付金要件

B型肝炎給付金の対象となるのは、原則として昭和23年(1948年)7月1日から昭和63年(1988年)1月27日までに生まれた方です。この期間に集団予防接種等を受けたことでB型肝炎ウイルスに持続感染した方が対象となります。

母子手帳喪失率が高い年代における証明の難しさ

B型肝炎訴訟において、満7歳までに集団予防接種を受けたことを証明する最も有力な証拠は「母子健康手帳(母子手帳)」や「予防接種台帳」です。しかし、昭和20年代から30年代前半生まれの方など、年代が古いほど母子手帳を紛失されている割合が高くなります。また、市区町村の予防接種台帳も保存期間の経過により廃棄されていることがほとんどです。

腕の管針痕(18痕)を医師に確認してもらう手順

母子手帳も予防接種台帳もない場合、どうすれば集団予防接種を受けたことを証明できるのでしょうか。 その際の重要な代替証明手段となるのが、「腕に残っている種痘(しゅとう)の跡」です。

種痘とは天然痘の予防接種のことですが、当時は集団予防接種の際に複数のワクチンを同時期に受けることが一般的でした。腕にいわゆる「管針痕(かんしんこん)」などと呼ばれる特徴的な接種痕が残っていれば、それが集団予防接種を受けたことの推認材料として認められる場合があります。

接種痕の確認手順

  1. 医療機関を受診し、医師に腕の接種痕を確認してもらいます。

  2. 医師に「接種痕意見書」という所定の様式の書類を作成してもらいます。

  3. この意見書を訴訟の証拠として裁判所に提出します。

ご自身で腕を見て「痕がない」と思っても、医師の目で見ると薄く残っているのが確認できるケースもあります。

諦めずにご相談ください

母子手帳がないという理由だけで給付金を諦める必要はありません。接種痕の確認やその他の代替資料による証明など、専門的なノウハウを活用することで給付の対象と認められる可能性は十分にあります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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