【弁護士に相談するメリット】世代間連鎖(二次・三次感染)の請求では、家系全体のカルテや母子手帳など、複雑な医学的・歴史的証明が必要不可欠です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に無料相談することで、必要書類の収集サポートや国との和解手続きをスムーズに進め、確実な給付金受給へとつなげることができます。
平成28年(2016年)のユニバーサルワクチン化
日本では、B型肝炎ウイルスの感染を防ぐため、長年にわたり様々な対策が取られてきました。その大きな転換点となったのが、平成28年(2016年)10月です。 この時期から、B型肝炎ワクチンが「定期接種(ユニバーサルワクチン化)」となり、原則としてすべての乳幼児が無料でワクチンを受けられるようになりました。これにより、平成28年以降に生まれた子どもたちのB型肝炎感染リスクは劇的に減少しました。
ワクチン化前に生まれた子どもの感染リスク
一方で、ユニバーサルワクチン化が始まる前の「平成28年9月以前」に生まれた子どもたちは、任意接種として自費でワクチンを受けていない限り、B型肝炎に対する免疫を持っていませんでした。
もし母親がB型肝炎ウイルスの持続感染者(キャリア)であった場合、出生時の母子感染防止処置(グロブリンの投与など)が行われていたとしても、わずかな確率ですり抜けて感染してしまうケースがあります。 そのため、平成28年の制度変更前に生まれた若い世代のお子様であっても、B型肝炎ウイルスに持続感染していることが判明した場合は、給付金の対象となる可能性があるのです。
若い世代の二次感染・三次感染の請求
ご自身の幼いお子様がB型肝炎ウイルスに感染していることが分かった場合、母親であるご自身が一次感染者または二次感染者の要件を満たしていれば、お子様は「二次感染者」または「三次感染者」として国に給付金を請求することができます。
お子様の将来の健康管理(生涯にわたる定期検査費用の助成など)のためにも、給付金制度を活用することは非常に重要です。
ご家族の健康と将来のために
お子様の感染が分かり、ご不安を抱えられていることと思います。ご家族全員の状況をお伺いし、誰がどのように請求できるのか、専門の弁護士が丁寧にご案内いたします。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。