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平成21年(2009年)以降・令和生まれ:2016年B型肝炎ワクチン定期接種化前の救済

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「2016年のB型肝炎ワクチン定期接種化前に生まれた子どもでも、母子感染や世代間連鎖による給付金請求はできますか?」
A 【対象となる理由と受給要件】平成28年(2016年)のB型肝炎ワクチン定期接種化(ユニバーサルワクチン化)の開始前に生まれた方であっても、母親からの母子感染による二次感染や、その世代間連鎖による三次感染など、法定の要件を満たしている場合は給付金請求の対象となります。集団予防接種等の際の注射器の連続使用が原因であることを証明できれば、請求権が認められます。
【弁護士に相談するメリット】世代間連鎖(二次・三次感染)の請求では、家系全体のカルテや母子手帳など、複雑な医学的・歴史的証明が必要不可欠です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に無料相談することで、必要書類の収集サポートや国との和解手続きをスムーズに進め、確実な給付金受給へとつなげることができます。

平成28年(2016年)のユニバーサルワクチン化

日本では、B型肝炎ウイルスの感染を防ぐため、長年にわたり様々な対策が取られてきました。その大きな転換点となったのが、平成28年(2016年)10月です。 この時期から、B型肝炎ワクチンが「定期接種(ユニバーサルワクチン化)」となり、原則としてすべての乳幼児が無料でワクチンを受けられるようになりました。これにより、平成28年以降に生まれた子どもたちのB型肝炎感染リスクは劇的に減少しました。

ワクチン化前に生まれた子どもの感染リスク

一方で、ユニバーサルワクチン化が始まる前の「平成28年9月以前」に生まれた子どもたちは、任意接種として自費でワクチンを受けていない限り、B型肝炎に対する免疫を持っていませんでした。

もし母親がB型肝炎ウイルスの持続感染者(キャリア)であった場合、出生時の母子感染防止処置(グロブリンの投与など)が行われていたとしても、わずかな確率ですり抜けて感染してしまうケースがあります。 そのため、平成28年の制度変更前に生まれた若い世代のお子様であっても、B型肝炎ウイルスに持続感染していることが判明した場合は、給付金の対象となる可能性があるのです。

若い世代の二次感染・三次感染の請求

ご自身の幼いお子様がB型肝炎ウイルスに感染していることが分かった場合、母親であるご自身が一次感染者または二次感染者の要件を満たしていれば、お子様は「二次感染者」または「三次感染者」として国に給付金を請求することができます。

お子様の将来の健康管理(生涯にわたる定期検査費用の助成など)のためにも、給付金制度を活用することは非常に重要です。

ご家族の健康と将来のために

お子様の感染が分かり、ご不安を抱えられていることと思います。ご家族全員の状況をお伺いし、誰がどのように請求できるのか、専門の弁護士が丁寧にご案内いたします。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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