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平成11年〜平成20年(1999〜2008年)生まれ:孫世代の「三次感染者」受給条件

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 平成11年〜平成20年生まれの孫世代(三次感染者)がB型肝炎給付金を受け取るための条件は何ですか?
A 【受給の条件】祖母(一次感染者)から母親(二次感染者)へ、そして自身(三次感染者)へと、母子感染が連続して引き継がれたことを出生証明書や戸籍謄本などの公的資料で一貫して証明することが絶対条件となります。
【手続きのポイント】世代を超えた立証には膨大かつ複雑な戸籍収集が必要不可欠です。確実かつスムーズに給付金請求を進めるためにも、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早期に相談・依頼することをお強くおすすめします。

三次感染者(おばあちゃんから孫への感染)

B型肝炎給付金の対象となるのは、集団予防接種で直接感染した「一次感染者」や、その母親から母子感染した「二次感染者」だけではありません。二次感染者である母親から、さらに母子感染によってウイルスを受け継いだ「三次感染者」の方も、給付金の対象となります。

つまり、祖母(一次感染者)から母(二次感染者)へ、そして母から子(三次感染者)へと、三世代にわたってB型肝炎ウイルスが引き継がれているケースです。

ウイルスの連続性の立証

三次感染者として給付金を受け取るためには、以下のすべての連続性を証明しなければなりません。

  1. 祖母が一次感染者の要件を満たしていること(昭和23年〜昭和63年生まれで、満7歳までに集団予防接種を受けている等)。

  2. 母が祖母から母子感染したこと(二次感染の証明)。

  3. ご自身が母から母子感染したこと(三次感染の証明)。

これらの因果関係を証明するために、祖母・母・子の三世代それぞれの血液検査結果や、必要に応じて塩基配列比較検査(ウイルスのDNA検査)などを用い、ウイルスが間違いなく連続して受け継がれていることを医学的に立証します。

三世代にわたる戸籍の収集

医学的な証明に加えて、「親族関係」を法的に証明するための戸籍の収集も必要です。 祖母、母、そしてご自身の三世代分の出生から現在に至るまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍など)をすべて取り寄せ、母子関係に間違いがないことを裁判所に示さなければなりません。

複雑な手続きは弁護士にすべてお任せください

三次感染の証明は、三世代分の医療記録と戸籍を集め、複雑な医学的・法的因果関係を主張する必要があるため、B型肝炎訴訟の中でも特に難易度が高い手続きとなります。個人で進めるのは極めて困難ですので、必ず専門家のサポートを受けてください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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