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平成6年〜平成10年(1994〜1998年)生まれ:ジェノタイプAe型検査が不要な平成7年の壁

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「平成6年から平成10年生まれの場合、ジェノタイプAe型の検査を必ず受けないといけないのですか?」
A 【免除されるケースの条件】平成7年12月31日以前にHBs抗原陽性等の初診データが確認できる場合は、ジェノタイプAe型の検査を行う必要がありません。
【スムーズな給付金請求のための対策】検査費用や結果を待つ手間を省き、迅速に提訴の準備を進めるためにも、まずは当時のカルテや検査結果などの初診データが残っていないか、B型肝炎訴訟に強い弁護士に早めに相談することをおすすめします。

感染原因の証明とジェノタイプ検査

B型肝炎給付金を受け取るためには、感染の原因が「集団予防接種等(注射器の使い回し)」であることを証明しなければなりません。その際、ご自身のウイルスが「ジェノタイプAe(欧米型)」という種類ではないことを証明する必要があります。

ジェノタイプAeは、平成以降に日本国内で増加した、主に成人してからの性交渉などで感染するタイプのウイルスです。集団予防接種で感染したわけではないとみなされるため、この型に感染している方は原則として給付金の対象外となります。そのため、通常は血液検査(ジェノタイプ検査)を受けてAe型でないことを証明します。

平成7年12月31日以前のデータによる特例

しかし、現在すでに持続感染している方全員が必ずジェノタイプ検査を受けなければならないわけではありません。特定の条件を満たせば、この検査が「免除」されるルールがあります。

それが、「平成7年(1995年)12月31日以前に、B型肝炎ウイルスに感染していたことを示す医療記録があること」です。 具体的には、この日以前の血液検査で「HBs抗原陽性」や「HBV-DNA陽性」などと判定されたカルテや検査結果の控えがあれば、ジェノタイプAeの除外検査を受ける必要はありません。

なぜ平成7年以前の記録が有効なのか

ジェノタイプAeのウイルスが日本国内で広まり始めたのは、平成8年(1996年)以降だと医学的に考えられています。そのため、平成7年以前の時点で既に感染していたことが確認できれば、そのウイルスはジェノタイプAeではない(つまり集団予防接種等に由来するウイルスである可能性が高い)と法的に認められるのです。

古い記録の確認と活用は専門家へ

ご自宅に古い健康診断の結果やカルテの控えがないか探してみてください。もし平成7年以前の記録が見つかれば、証明のハードルが大きく下がります。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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