平成6年〜平成10年(1994〜1998年)生まれ:ジェノタイプAe型検査が不要な平成7年の壁
平成7年12月31日以前に初診データ(HBs抗原陽性等)があれば、ジェノタイプ検査が免除されるルール。
感染原因の証明とジェノタイプ検査
B型肝炎給付金を受け取るためには、感染の原因が「集団予防接種等(注射器の使い回し)」であることを証明しなければなりません。その際、ご自身のウイルスが「ジェノタイプAe(欧米型)」という種類ではないことを証明する必要があります。
ジェノタイプAeは、平成以降に日本国内で増加した、主に成人してからの性交渉などで感染するタイプのウイルスです。集団予防接種で感染したわけではないとみなされるため、この型に感染している方は原則として給付金の対象外となります。そのため、通常は血液検査(ジェノタイプ検査)を受けてAe型でないことを証明します。
平成7年12月31日以前のデータによる特例
しかし、現在すでに持続感染している方全員が必ずジェノタイプ検査を受けなければならないわけではありません。特定の条件を満たせば、この検査が「免除」されるルールがあります。
それが、「平成7年(1995年)12月31日以前に、B型肝炎ウイルスに感染していたことを示す医療記録があること」です。 具体的には、この日以前の血液検査で「HBs抗原陽性」や「HBV-DNA陽性」などと判定されたカルテや検査結果の控えがあれば、ジェノタイプAeの除外検査を受ける必要はありません。
なぜ平成7年以前の記録が有効なのか
ジェノタイプAeのウイルスが日本国内で広まり始めたのは、平成8年(1996年)以降だと医学的に考えられています。そのため、平成7年以前の時点で既に感染していたことが確認できれば、そのウイルスはジェノタイプAeではない(つまり集団予防接種等に由来するウイルスである可能性が高い)と法的に認められるのです。
古い記録の確認と活用は専門家へ
ご自宅に古い健康診断の結果やカルテの控えがないか探してみてください。もし平成7年以前の記録が見つかれば、証明のハードルが大きく下がります。
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