🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

平成6年〜平成10年(1994〜1998年)生まれ:ジェノタイプAe型検査が不要な平成7年の壁

平成6年〜平成10年(1994〜1998年)生まれ:ジェノタイプAe型検査が不要な平成7年の壁

平成7年12月31日以前に初診データ(HBs抗原陽性等)があれば、ジェノタイプ検査が免除されるルール。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

感染原因の証明とジェノタイプ検査

B型肝炎給付金を受け取るためには、感染の原因が「集団予防接種等(注射器の使い回し)」であることを証明しなければなりません。その際、ご自身のウイルスが「ジェノタイプAe(欧米型)」という種類ではないことを証明する必要があります。

ジェノタイプAeは、平成以降に日本国内で増加した、主に成人してからの性交渉などで感染するタイプのウイルスです。集団予防接種で感染したわけではないとみなされるため、この型に感染している方は原則として給付金の対象外となります。そのため、通常は血液検査(ジェノタイプ検査)を受けてAe型でないことを証明します。

平成7年12月31日以前のデータによる特例

しかし、現在すでに持続感染している方全員が必ずジェノタイプ検査を受けなければならないわけではありません。特定の条件を満たせば、この検査が「免除」されるルールがあります。

それが、「平成7年(1995年)12月31日以前に、B型肝炎ウイルスに感染していたことを示す医療記録があること」です。 具体的には、この日以前の血液検査で「HBs抗原陽性」や「HBV-DNA陽性」などと判定されたカルテや検査結果の控えがあれば、ジェノタイプAeの除外検査を受ける必要はありません。

なぜ平成7年以前の記録が有効なのか

ジェノタイプAeのウイルスが日本国内で広まり始めたのは、平成8年(1996年)以降だと医学的に考えられています。そのため、平成7年以前の時点で既に感染していたことが確認できれば、そのウイルスはジェノタイプAeではない(つまり集団予防接種等に由来するウイルスである可能性が高い)と法的に認められるのです。

古い記録の確認と活用は専門家へ

ご自宅に古い健康診断の結果やカルテの控えがないか探してみてください。もし平成7年以前の記録が見つかれば、証明のハードルが大きく下がります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談