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平成元年〜平成5年(1989〜1993年)生まれ:母親からの二次感染(母子感染)立証

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 平成元年〜平成5年生まれで母親からの二次感染(母子感染)の場合、どのようにB型肝炎給付金を立証して受け取ればよいですか?
A 【立証の方法】母親の過去の血液データやウイルスの分子系統解析(遺伝子解析)等を活用し、母子感染の事実を客観的に証明することで給付金請求の手続きを進めることができます。
【弁護士に依頼するメリット】専門的で複雑な医学的・法的な立証作業を弁護士に全面サポートしてもらうことで、確実かつスムーズに給付金を受給できるというメリットがあります。

平成生まれの方のB型肝炎給付金

平成時代(バブル崩壊期以降)に生まれた方は、集団予防接種による注射器の使い回しが行われていた時代(昭和63年1月27日まで)の後に生まれたため、「一次感染者」としての給付金請求はできません。しかし、お母様が一次感染者の要件を満たしていれば、「二次感染者(母子感染)」として給付金を受け取ることが可能です。

母子感染を証明するための血液データ

平成生まれの方が二次感染者として認められるためには、「お母様から感染したこと(母子感染)」を医学的に証明しなければなりません。そのための基本的な方法は、母子それぞれの血液検査データを比較することです。

お母様もご自身もB型肝炎ウイルスに感染していることを示し、さらにご自身が母子感染防止事業(ワクチンや免疫グロブリンの投与)による適切な処置を受けていたにもかかわらず感染してしまった理由などを、当時のカルテや母子手帳の記録から証明していきます。

分子系統解析(塩基配列の比較)による証明

もし、お母様の血液データだけでは母子感染の証明が不十分な場合や、より確実な証拠が求められる場合には、「塩基配列比較検査(分子系統解析)」という特殊な血液検査を行うことがあります。

これは、お母様とご自身のウイルスのDNA(塩基配列)を詳しく調べ、ウイルスの型が一致しているかどうかを確認する検査です。この検査でウイルスの連続性が確認できれば、母子感染であることの極めて強力な証拠となります。

専門的な医学的立証は弁護士にお任せください

平成生まれの方の二次感染の証明は、昭和生まれの方の請求に比べて、より詳細な医学的データや複雑な法的因果関係の立証が求められます。ご自身で病院とやり取りをして特殊な検査を手配するのは非常に困難です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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