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昭和63年(1988年)1月28日〜12月生まれ:一次感染は対象外だが「二次感染」で救済

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和63年1月28日以降に生まれた場合、B型肝炎給付金は対象外になりますか?
A 【要点と仕組み】昭和63年1月28日以降に生まれた方は、国の集団予防接種等における一次感染の対象外となりますが、母親からの母子感染(二次感染)であれば給付金の受給対象となる可能性があります。母親が一次感染者の要件を満たしているかどうかが重要な判断基準となります。
【対策と弁護士の役割】母子手帳などの資料をもとに母子感染の履歴を確認し、複雑な要件を満たしているかを正確に証明するためには、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

昭和63年1月28日以降生まれの方の給付金

B型肝炎給付金制度において、集団予防接種で直接ウイルスに感染したとされる「一次感染者」の対象期間は、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日生まれまでと法律で定められています。 では、昭和63年1月28日以降に生まれた方は給付金を受け取れないのでしょうか。結論から言えば、ご自身が一次感染者にはなれなくても「二次感染者」として給付金を受け取れる可能性があります。

母親からの母子感染(二次感染者)の要件

二次感染者とは、集団予防接種で感染した母親から、出産時などに母子感染してしまった方のことを指します。 昭和63年1月28日以降に生まれた方が二次感染者として給付金を受け取るためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 母親が「一次感染者」の要件を満たしていること(母親が昭和23年〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳までに集団予防接種を受けている等)。

  2. ご自身がB型肝炎ウイルスに持続感染していること。

  3. 母子感染であることを証明すること。

  4. 母子感染以外の感染原因(輸血など)がないこと。

つまり、ご自身の生まれ年が対象外であっても、お母様の生まれ年が昭和23年〜昭和63年1月27日の間であれば、給付金の対象となる道が残されているのです。

お母様の資料収集がカギとなります

二次感染者としての請求では、ご自身の血液検査結果だけでなく、お母様の母子手帳や血液検査結果などが必要になります。お母様がすでに亡くなられている場合でも、過去の医療記録などから証明が可能なケースがあります。

まずは無料相談で対象の確認を

ご自身やお母様が対象になるか分からない、どのような資料を集めればよいか分からないという方は、専門的な知識を持った弁護士に一度ご相談ください。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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