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昭和63年(1988年)1月28日〜12月生まれ:一次感染は対象外だが「二次感染」で救済

昭和63年(1988年)1月28日〜12月生まれ:一次感染は対象外だが「二次感染」で救済

昭和63年1月28日以降生まれでも、母親が一次感染者要件を満たせば「二次感染者」として受給。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

昭和63年1月28日以降生まれの方の給付金

B型肝炎給付金制度において、集団予防接種で直接ウイルスに感染したとされる「一次感染者」の対象期間は、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日生まれまでと法律で定められています。 では、昭和63年1月28日以降に生まれた方は給付金を受け取れないのでしょうか。結論から言えば、ご自身が一次感染者にはなれなくても「二次感染者」として給付金を受け取れる可能性があります。

母親からの母子感染(二次感染者)の要件

二次感染者とは、集団予防接種で感染した母親から、出産時などに母子感染してしまった方のことを指します。 昭和63年1月28日以降に生まれた方が二次感染者として給付金を受け取るためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 母親が「一次感染者」の要件を満たしていること(母親が昭和23年〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳までに集団予防接種を受けている等)。

  2. ご自身がB型肝炎ウイルスに持続感染していること。

  3. 母子感染であることを証明すること。

  4. 母子感染以外の感染原因(輸血など)がないこと。

つまり、ご自身の生まれ年が対象外であっても、お母様の生まれ年が昭和23年〜昭和63年1月27日の間であれば、給付金の対象となる道が残されているのです。

お母様の資料収集がカギとなります

二次感染者としての請求では、ご自身の血液検査結果だけでなく、お母様の母子手帳や血液検査結果などが必要になります。お母様がすでに亡くなられている場合でも、過去の医療記録などから証明が可能なケースがあります。

まずは無料相談で対象の確認を

ご自身やお母様が対象になるか分からない、どのような資料を集めればよいか分からないという方は、専門的な知識を持った弁護士に一度ご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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