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昭和63年(1988年)1月1日〜1月27日生まれ:給付金対象となる「最後の27日間」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和63年1月生まれでもB型肝炎給付金の対象になりますか?
A 【対象となる条件】昭和63年(1988年)1月1日から1月27日までに生まれた方は、特措法上の期限内であるため、集団予防接種等での一次感染などの要件を満たせば給付金請求の対象となります。
【早めの相談が重要な理由】この「最後の27日間」に該当する方は年齢が若く、母子感染等の二次感染と誤認されやすいため、専門の弁護士に早期にご相談いただくことで、スムーズな立証と受給手続きを進めることができます。

一次感染者となれるギリギリの期限

B型肝炎の給付金制度(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)において、集団予防接種等によって直接感染した「一次感染者」として認められるのは、昭和63年(1988年)1月27日までに生まれた方に限られています。

この日は、厚生省(現在の厚生労働省)が注射器の連続使用を禁止し、一人ごとに取り替えるよう明確な指導通知を出した日です。法律上、この日より後に生まれた方は「注射器の使い回しによる感染リスクはなかった」とみなされるため、一次感染者としての給付金請求はできません。

昭和63年1月27日生まれまでの条件

この期限までに生まれた方が一次感染者として認められるための絶対条件は以下の通りです。

  1. 昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日の間に生まれていること。

  2. 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること(母子手帳等で証明)。

  3. B型肝炎ウイルスに持続感染していること(血液検査等で証明)。

  4. 母子感染(母親からの感染)ではないこと。

  5. その他、集団予防接種以外の感染原因(輸血など)がないこと。

昭和63年1月生まれの方など、対象期間の最後尾にあたる年代の方も、これらの要件をすべて満たせば、上の年代の方と全く同じように給付金の対象となります。

昭和63年1月28日以降に生まれた方(二次感染の可能性)

それでは、昭和63年1月28日以降に生まれた方は全く給付金を受け取れないのでしょうか。 実は、ご自身が一次感染者になれなくても、母親が一次感染者の条件を満たしており、その母親から母子感染したのであれば、「二次感染者」として給付金の対象になる可能性があります。

期限間近の生まれ年の方はご相談を

ご自身の生まれ年が対象期間に入っているかどうか、あるいは二次感染者としての可能性があるかどうかなど、専門的な要件判断が必要な場合は、弁護士による無料診断をご活用ください。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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