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昭和61年〜昭和62年(1986〜1987年)生まれ:集団予防接種対象の最後数年の立証

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和61年〜昭和62年生まれでもB型肝炎訴訟の給付金対象になりますか?
A 【対象となる要件】昭和61年や昭和62年生まれの方でも、昭和63年1月27日の給付金対象期間(満7歳未満)に集団予防接種を受けており、当時の注射器の連続使用等によってB型肝炎ウイルスに感染した場合は、給付金を受け取れる可能性があります。
【立証のポイントと対策】この世代は使い回し末期の記録となるため、母子手帳の保存やカルテの開示請求など、当時の接種状況と感染原因を証明する専門的な立証作業が不可欠です。確実な証拠集めを行うためにも、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早めにご相談することをおすすめします。

昭和63年1月27日が期限となる理由

B型肝炎給付金の対象者(一次感染者)は、「昭和23年(1948年)7月1日から昭和63年(1988年)1月27日までに生まれた方」と法律で厳密に定められています。

この昭和63年1月27日という日付は、政府が各都道府県に対し「集団予防接種の際に、注射筒(シリンジ)や注射針を一人ずつ必ず取り替えること」という指導を徹底する通知を出した日です。つまり、この日以降に行われた集団予防接種では、注射器の使い回しは行われていない(B型肝炎感染のリスクはない)という法的な前提に立っているためです。

注射器使い回し末期における集団接種の証明

昭和62年〜昭和63年1月生まれの方は、集団予防接種における注射器の使い回しが行われていた末期(ギリギリの時期)にあたります。

この年代の方が給付金を受け取るためには、他の年代と同じく「満7歳になるまでに集団予防接種を受けたこと」を証明しなければなりません。昭和63年1月27日の直前、あるいは通知が完全に現場へ浸透する直前の時期に、乳幼児健診や学校等で予防接種を受けた記録(母子手帳など)を提出します。

満7歳未満での接種記録がカギ

要件は「満7歳になるまで」ですので、昭和63年1月生まれの方であれば、平成7年(1995年)1月頃までに受けた集団予防接種が対象となり得ます。母子手帳に記載されたBCGやポリオなどの接種年月日と、ご自身の年齢を照らし合わせ、期間内に接種を受けていることを確認します。

対象になるか分からない方はご相談を

ご自身の生まれ年が対象期間のギリギリであっても、要件を満たす証拠を揃えることができれば、適正に給付金を受け取ることができます。母子手帳の見方が分からない、対象になるか不安だという方は、まずは弁護士にご相談ください。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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