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昭和61年〜昭和62年(1986〜1987年)生まれ:集団予防接種対象の最後数年の立証

昭和61年〜昭和62年(1986〜1987年)生まれ:集団予防接種対象の最後数年の立証

昭和63年1月27日直前に満7歳未満で受けた集団予防接種の証明と、注射器使い回し末期の記録。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

昭和63年1月27日が期限となる理由

B型肝炎給付金の対象者(一次感染者)は、「昭和23年(1948年)7月1日から昭和63年(1988年)1月27日までに生まれた方」と法律で厳密に定められています。

この昭和63年1月27日という日付は、政府が各都道府県に対し「集団予防接種の際に、注射筒(シリンジ)や注射針を一人ずつ必ず取り替えること」という指導を徹底する通知を出した日です。つまり、この日以降に行われた集団予防接種では、注射器の使い回しは行われていない(B型肝炎感染のリスクはない)という法的な前提に立っているためです。

注射器使い回し末期における集団接種の証明

昭和62年〜昭和63年1月生まれの方は、集団予防接種における注射器の使い回しが行われていた末期(ギリギリの時期)にあたります。

この年代の方が給付金を受け取るためには、他の年代と同じく「満7歳になるまでに集団予防接種を受けたこと」を証明しなければなりません。昭和63年1月27日の直前、あるいは通知が完全に現場へ浸透する直前の時期に、乳幼児健診や学校等で予防接種を受けた記録(母子手帳など)を提出します。

満7歳未満での接種記録がカギ

要件は「満7歳になるまで」ですので、昭和63年1月生まれの方であれば、平成7年(1995年)1月頃までに受けた集団予防接種が対象となり得ます。母子手帳に記載されたBCGやポリオなどの接種年月日と、ご自身の年齢を照らし合わせ、期間内に接種を受けていることを確認します。

対象になるか分からない方はご相談を

ご自身の生まれ年が対象期間のギリギリであっても、要件を満たす証拠を揃えることができれば、適正に給付金を受け取ることができます。母子手帳の見方が分からない、対象になるか不安だという方は、まずは弁護士にご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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