昭和61年〜昭和62年(1986〜1987年)生まれ:集団予防接種対象の最後数年の立証
昭和63年1月27日直前に満7歳未満で受けた集団予防接種の証明と、注射器使い回し末期の記録。
昭和63年1月27日が期限となる理由
B型肝炎給付金の対象者(一次感染者)は、「昭和23年(1948年)7月1日から昭和63年(1988年)1月27日までに生まれた方」と法律で厳密に定められています。
この昭和63年1月27日という日付は、政府が各都道府県に対し「集団予防接種の際に、注射筒(シリンジ)や注射針を一人ずつ必ず取り替えること」という指導を徹底する通知を出した日です。つまり、この日以降に行われた集団予防接種では、注射器の使い回しは行われていない(B型肝炎感染のリスクはない)という法的な前提に立っているためです。
注射器使い回し末期における集団接種の証明
昭和62年〜昭和63年1月生まれの方は、集団予防接種における注射器の使い回しが行われていた末期(ギリギリの時期)にあたります。
この年代の方が給付金を受け取るためには、他の年代と同じく「満7歳になるまでに集団予防接種を受けたこと」を証明しなければなりません。昭和63年1月27日の直前、あるいは通知が完全に現場へ浸透する直前の時期に、乳幼児健診や学校等で予防接種を受けた記録(母子手帳など)を提出します。
満7歳未満での接種記録がカギ
要件は「満7歳になるまで」ですので、昭和63年1月生まれの方であれば、平成7年(1995年)1月頃までに受けた集団予防接種が対象となり得ます。母子手帳に記載されたBCGやポリオなどの接種年月日と、ご自身の年齢を照らし合わせ、期間内に接種を受けていることを確認します。
対象になるか分からない方はご相談を
ご自身の生まれ年が対象期間のギリギリであっても、要件を満たす証拠を揃えることができれば、適正に給付金を受け取ることができます。母子手帳の見方が分からない、対象になるか不安だという方は、まずは弁護士にご相談ください。
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