提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

昭和59年〜昭和60年(1984〜1985年)生まれ:母子感染防止事業開始(昭和60年)の境目

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「昭和59年〜昭和60年生まれですが、母子感染防止事業の開始前後でもB型肝炎給付金の対象になりますか?」
A 【対象となる可能性】昭和60年の母子感染防止事業の開始前後に生まれた方でも、出生時に抗HBg免疫グロブリンやワクチンの投与を受けている場合、条件を満たせばB型肝炎訴訟における給付金請求の対象となります。
【確認と対策のポイント】当時の状況を正確に証明するため、母子手帳や出生当時の医療記録を確認することが不可欠です。自己判断せず、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に資料の評価を相談することをおすすめします。

昭和61年開始の母子感染防止事業

B型肝炎ウイルスの感染経路として、集団予防接種での感染(一次感染)のほかに、母親からの感染(母子感染)があります。 日本では、母子感染を防ぐために昭和61年(1986年)から国による「母子感染防止事業」が本格的に開始されました。これにより、B型肝炎ウイルスを持つ母親から生まれた赤ちゃんには、出生直後にワクチンや免疫グロブリンが投与されるようになりました。

昭和60年(1985年)生まれの方の特別な状況

この母子感染防止事業が本格的に始まる直前、事業の準備や一部地域での先行実施が行われていたのが昭和60年(1985年)です。そのため、昭和60年1月〜12月(事業開始期)に生まれた方は、二次感染者(母子感染)としての給付金請求において、特別な確認が必要になるケースがあります。

抗HBc(または抗HBs)免疫グロブリンの投与履歴の確認

昭和60年生まれの方が二次感染者として給付金を請求する場合、ご自身が出生時に「抗HBs人免疫グロブリン(HBIG)」などの投与を受けていなかったかどうかを確認する必要があります。

なぜなら、もし防止事業の一環として適切な処置(グロブリン等の投与)を受けていたにもかかわらず感染してしまった場合、それが母子感染によるものなのか、それともその後の別の原因(医療事故など)によるものなのか、因果関係の証明が複雑になるためです。

当時の母子手帳の記録や、出産した病院のカルテ等を確認し、グロブリン投与の有無を明らかにすることが求められます。

難しい年代の証明は弁護士にご相談を

昭和60年周辺の生まれ年の方は、国の制度が切り替わる過渡期にあたるため、裁判所に提出する資料や医学的な主張が他の年代よりも複雑になる傾向があります。ご自身だけで悩まず、専門的な知識を持つ弁護士に調査と手続きをお任せください。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP