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昭和59年〜昭和60年(1984〜1985年)生まれ:母子感染防止事業開始(昭和60年)の境目

昭和59年〜昭和60年(1984〜1985年)生まれ:母子感染防止事業開始(昭和60年)の境目

昭和60年1月〜12月の事業開始期に生まれた方の、抗HBg免疫グロブリン投与履歴の確認。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

昭和61年開始の母子感染防止事業

B型肝炎ウイルスの感染経路として、集団予防接種での感染(一次感染)のほかに、母親からの感染(母子感染)があります。 日本では、母子感染を防ぐために昭和61年(1986年)から国による「母子感染防止事業」が本格的に開始されました。これにより、B型肝炎ウイルスを持つ母親から生まれた赤ちゃんには、出生直後にワクチンや免疫グロブリンが投与されるようになりました。

昭和60年(1985年)生まれの方の特別な状況

この母子感染防止事業が本格的に始まる直前、事業の準備や一部地域での先行実施が行われていたのが昭和60年(1985年)です。そのため、昭和60年1月〜12月(事業開始期)に生まれた方は、二次感染者(母子感染)としての給付金請求において、特別な確認が必要になるケースがあります。

抗HBc(または抗HBs)免疫グロブリンの投与履歴の確認

昭和60年生まれの方が二次感染者として給付金を請求する場合、ご自身が出生時に「抗HBs人免疫グロブリン(HBIG)」などの投与を受けていなかったかどうかを確認する必要があります。

なぜなら、もし防止事業の一環として適切な処置(グロブリン等の投与)を受けていたにもかかわらず感染してしまった場合、それが母子感染によるものなのか、それともその後の別の原因(医療事故など)によるものなのか、因果関係の証明が複雑になるためです。

当時の母子手帳の記録や、出産した病院のカルテ等を確認し、グロブリン投与の有無を明らかにすることが求められます。

難しい年代の証明は弁護士にご相談を

昭和60年周辺の生まれ年の方は、国の制度が切り替わる過渡期にあたるため、裁判所に提出する資料や医学的な主張が他の年代よりも複雑になる傾向があります。ご自身だけで悩まず、専門的な知識を持つ弁護士に調査と手続きをお任せください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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