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肝がんが破絶・完治した後の経過観察期間における給付金金額と病態の確定

この記事の要点まとめ

手術やラジオ波焼灼術(RFA)でガンが消退していても、過去の罹患事実による3,600万円受給。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

肝がんが「完治」していても給付金は減額されません

B型肝炎訴訟において、過去に「原発性肝がん」を発症したことがある方は、重度肝硬変と同じく最高額である3,600万円の給付金の対象となります。

ここで多くの方が疑問に思われるのが、「手術や治療が成功して、現在はがんが完全に消えている(完治している)場合でも、最高額がもらえるのか?」という点です。

この記事では、肝がんが消退し、その後の経過観察期間にある方の給付金額の取り扱いと、病態の確定ルールについて解説いたします。

「過去の罹患(発症)事実」が評価されます

結論から申し上げますと、現在がんが消退(完治)していたとしても、給付金額が減額されることはありません。過去に肝がんを発症したという客観的な事実(罹患事実)が証明できれば、3,600万円の給付金を受け取ることができます。

B型肝炎給付金は、ウイルスに感染させられたことによって、患者様がこれまでに被った多大な肉体的・精神的苦痛に対して支払われる損害賠償の性質を持っています。したがって、「現在のがんの有無」ではなく、「がんという重篤な病気を発症し、過酷な治療を余儀なくされた」という過去の事実そのものが最大限に評価されるのです。

手術やラジオ波焼灼術(RFA)などで治療済みの場合

肝がんの治療には、以下のような様々な方法があります。

  • 肝切除術(手術でがんを取り除く)

  • ラジオ波焼灼術(RFA:針を刺して熱でがん細胞を焼く)

  • 肝動脈化学塞栓療法(TACE:がんへ栄養を送る血管を塞ぐ)

  • 薬物療法(抗がん剤・分子標的薬など)

これらの治療によって、画像検査でがんの影が完全に消え、医師から「根治しました」「今は経過観察だけで大丈夫です」と言われている状態であっても、当時の治療記録や病理検査・画像検査のレポートを提出することで、原発性肝がんとしての認定が可能です。

過去の「確定診断」の証拠が鍵となります

給付金を請求するためには、単に「昔、がんで治療した」という患者様の記憶や申告だけでは不十分です。「確かにあの時期に、B型肝炎に起因する原発性肝がんが存在した」ことを国に証明しなければなりません。

そのためには、治療を行った当時の以下の記録が必要です。

  1. 病理組織診断書(手術などで切除した組織の顕微鏡検査結果)

  2. 画像診断報告書(造影CTやMRIなどでがんの特徴的な血流を確認したレポート)

  3. 退院サマリーや手術記録

これらの客観的な医療記録が揃って初めて、国との和解が成立します。

証拠散逸のリスクを避けるために

がんの治療から長い年月が経過している場合、当時のカルテや検査レポートが病院で破棄されてしまっているリスクがあります(カルテの法定保存期間は5年です)。完治して安心されている方こそ、早急に当時の記録を確保する手続きを始めることが重要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、過去の治療記録の収集や手続きについて、まずはお気軽にご相談ください。

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着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

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  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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